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更新日:2017年8月29日
市町村が策定した都市再生整備計画に基づき、まちづくり交付金が交付されます。
都市再生整備計画事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る制度です。
市町村が作成した都市再生整備計画に基づき総合的・戦略的にソフトやハードの様々な事業を連携的に実施することにより、通常の事業では得ることのできない相乗効果・波及効果が期待できます。
市町村が作成した「都市再生整備計画」に基づき実施される事業に対して、国から交付される交付金です。
都市再生整備計画には、地区の特性を踏まえたまちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業が盛込まれています。
交付金の交付期間(事業期間)は概ね3年~5年で、計画期間終了時に指標により目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等を公表します。
まちづくり交付金は平成22年度より社会資本整備総合交付金に統合され、「都市再生整備事業」として位置づけられています。
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