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更新日:2018年4月16日

佐世保市屋外広告物条例施行規則第4条第2項の許可の基準の特例に関する規則の制定について

平成30年3月31日時点で、現に本市の区域内に設置されている屋外広告物のうち、施行規則第4条第2項に定める許可の基準に適合していないもので、下記条件を満たすものについては、申出により一定期間特例許可を行います。

条件

広告物等の管理者による点検等により構造上の安全が確認され、かつ、公衆に対し危害を及ぼすおそれがないと判断されたもの。

許可の申請

施行規則第3条又は第6条に定める書類に加え、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。

(1)屋外広告物特例許可申出書(様式第1号)

※改造等の期日を記入(5年以内に行うもの)

(2)施行規則第6条第3号の屋外広告物自己点検報告書

(3)その他市長が必要と認める書類

許可の期間

1年以内とする。かつ、許可の更新は、最初の許可期間の初日から起算して5年までとする。

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お問い合わせ

都市整備部まち整備課

電話番号 0956-25-9627

ファックス番号 0956-25-9678

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