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更新日:2021年1月22日

個人市民税・県民税額の計算方法

個人市民税・県民税の税額は、以下のようにして計算します。

税額の計算表に当てはめて参考にしてください。

(A)所得金額

(B)所得控除

  • 所得控除を参照し、所得控除額を算出します。

(C)課税総所得金額

  • (A)所得金額ー(B)所得控除の額を計算します。(1,000円未満切り捨て)
  • 計算結果がマイナスとなった場合には、「0円」とします。

(D)調整控除

  • 調整控除を参照し、調整控除額を算出します。

(E)税額控除

  • 税額控除を参照し、(D)で計算した調整控除以外の税額控除額を算出します。

税額の計算表

      市民税 県民税
(1) 課税総所得金額 (C)

,000円

(2) 所得割の税率  

6%

4%

(3) 算出税額 (1)×(2)

(4) 調整控除 (D)

(5) 税額控除 (E)

(6) 所得割額(*a)

(3)-(4)-(5)

(100円未満切り捨てる)

00円

00円

(7) 均等割額(*a)   (*b)3,500円 (*c)2,000円
(8) 合計額

(6)+(7)

(9)

00円

(10)

00円

年税額 (9)+(10)

00円

(*a)以下の条件に当てはまる方は、所得割額・均等割額がそれぞれ非課税となります。

均等割・所得割のかからない人
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当する人で、前年中の合計所得が135万円以下(令和2年度までは125万円以下)の人
均等割のかからない人
  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求められる額以下の人

(本人+扶養人数)×31.5万円+18.9万円(扶養がいる場合のみ加算)

+10万円(令和3年度から)

所得割のかからない人
  • 前年中の総所得金額等が次の算式で求められる額以下の人

(本人+扶養人数)×35万円+32万円(扶養がいる場合のみ加算)

+10万円(令和3年度から)

(*b)市民税均等割額のうち、500円は復興増税分(平成26年度~令和5年度)です。

(*c)県民税均等割額のうち、500円は復興増税分(平成26年度~令和5年度)、500円はながさき森林環境税分(平成19年度~令和3年度)です。

ながさき森林環境税については、詳しくは長崎県ホームページをご覧ください。

(注)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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