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更新日:2013年5月30日
ご自身やご親族の社会保険料を納めた人は、納めた金額を所得税や市民税・県民税の社会保険料控除として申告することができます。
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額は、この社会保険料控除の対象となります。
申告をする際は、申告対象の年分の1月から12月までに納めた額を社会保険料控除に計上します。納めた額は次の書類で確認できます。
納付額がわからない方は、市役所の各窓口(支所、行政センター可)でご確認いただけます。
年末調整のために早めに納付額を確認したい場合は窓口にご相談ください。
注1)領収書で確認する場合、納期や納期限日に関係なく申告対象の年の1月1日から12月31日までの領収日付の納付額を合計して申告します。
注2)納めすぎ等があって還付を受けている場合は、還付額を差し引いて申告します。
注3)特別徴収(年金天引)の納付額は、年金をもらっている本人が納めたことになります。そのため、ご本人の社会保険料控除にできますが、ご親族の社会保険料控除に計上することはできません。
→国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の納付方法は、申し出をすることにより特別徴収(年金天引)から口座振替へ変更が可能です。この際、口座を社会保険料控除を申告したいご親族名義の口座にしておくと、振替された金額をそのご親族の社会保険料控除に申告することができます。申し出の方法は下記をご参照ください。
介護保険料は特別徴収から口座振替へ変更できません。
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