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更新日:2024年1月16日

個人市民税・県民税の申告

申告をしなければならない人

1.申告する年の1月1日現在、佐世保市に住んでいる人

次のいずれかの要件に該当する人は、原則として3月15日までに前年中の所得等を佐世保市へ申告いただく必要があります。

なお、申告書用紙(市民税・県民税・国民健康保険税等の申告書)は前年の申告状況等により送付しているため、用紙が届いていない方でも申告は必要ですのでご注意ください。

(1)佐世保市の国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者及びその世帯の世帯主

(注)前年中の収入がなかった場合も申告が必要です。

(2)営業等、農業、不動産、配当、一時、雑所得などの所得がある人

(3)給与所得者で次に該当する人

  • 勤務先から給与支払報告書が佐世保市に提出されていない人
  • 勤務先から給与支払報告書が佐世保市に提出されているが、給与以外の収入(営業等・農業・不動産・配当・雑・一時所得など)が別にある人

(注)給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下の所得税の確定申告が不要な人でも、市民税・県民税の申告は必要です。(年末調整をしている人も含みます。)

(4)公的年金等を受給されている方で公的年金等以外の所得がある人

(注)公的年金等の収入が400万円以下で公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要です。

(5)医療費控除など各種控除を追加する人

(6)前年中の収入がなかった人で、翌年度の各種手続き(扶養認定、児童手当、年金、医療給付、保育所入所など)において所得確認(所得課税証明書など)が必要となる人

2.申告する年の1月1日現在、佐世保市に住んでいないが、佐世保市内に事務所・事業所または家屋敷のある人

申告をしなくてよい人

申告する年の1月1日現在、佐世保市に住んでいる人で申告をしなければならない人のうち、次の条件のいずれかに該当する人は、市民税・県民税の申告書の提出が免除されます。

1.税務署に所得税の確定申告書を提出する人

(確定申告については、国税庁ホームページをご覧ください。)

2.前年中の所得が給与所得のみで他の所得がなく、勤務先から給与支払報告書が佐世保市に提出されている人

(給与支払報告書の提出の有無については勤務先にご確認ください。)

3.前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで他の所得がなく、年金支払者から公的年金等支払報告書が佐世保市に提出されている人

上記の2、3に該当する人でも、給与または公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外で、各種控除等を申請しようとする人は申告が必要です。

申告受付日程及び会場

毎年2月初旬から3月15日まで、市役所等で受付いたします(その年の曜日等によって若干日程は異なります)。

受付日程及び会場については、毎年1月に広報させぼ又は佐世保市ホームページにてお知らせしております。

(注)各会場における混雑緩和のため対象町(地区)を指定しておりますのでご協力ください。

(注)受付期間中は原則として市民税課窓口では受付できませんのでご注意ください。

申告に必要な主なもの

(1)市民税・県民税・国民健康保険税等の申告書

  • お持ちでない場合は受付会場でお申し出ください。ご自宅に用紙が届いている場合はご持参ください。

(2)収入に関する書類

  • 給与収入、年金収入がある人は源泉徴収票(支払者から交付されます)。
  • 営業等、農業及び不動産などの収入がある人は、収支内訳書等の収支状況がわかるもの。
  • 保険の満期返戻金や個人年金、株式の配当、その他収入がある人は、支払者が発行する収入金額や必要経費が確認できる書類。

(3)控除に関する書類

  • 社会保険料控除…国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、任意継続した健康保険料、国民年金保険料などの前年中の支払額がわかる書類(支払証明や領収書等)
  • 生命保険料・地震保険料控除…生命保険料、地震保険料の控除証明書
  • 勤労学生控除…本人の学生証(コピーでも可)
  • 障害者控除…本人や扶養親族の障害者手帳(コピーでも可)、障害者控除対象者認定書
  • 寄附金控除…前年中に支払った寄附金の領収書等
  • 医療費控除…前年中に支払った医療費の領収書、生命保険等で補てんされた金額がわかる書類(別途、医療を受けた人及び病院・薬局ごとに金額をまとめた明細書を作成して持参してください。)

(4)マイナンバーカード

お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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