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更新日:2024年1月31日

固定資産の所有者が亡くなった場合の手続きについて

固定資産の所有者が亡くなった場合、固定資産税・都市計画税の納税義務は、相続人など固定資産を現に所有する方が承継することとなります。

 

【死亡された翌年度以降】

年内に所有権移転登記が終わっている場合

登記された新しい所有者が納税義務者となります。

年内に所有権移転登記が終わらない場合

相続人など、固定資産を現に所有する方が納税義務者となりますので、「固定資産(土地・家屋)現所有者申告書」で申告して頂きました相続人代表者の方に、納税通知書等を送付いたします。
なお、この手続きは、相続登記が完了するまでの間、一時的に納税義務者を決めていただくもので、登記の名義を変更するものではありません。なるべく早く法務局にて相続登記をされるようお勧めいたします。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。→法務省チラシ

法務局に登記していない未登記家屋についてはこちらを参考にされてください。→未登記家屋について

(注)固定資産の所有者で、市外にお住まいの方が亡くなられた場合、本市では死亡の事実を把握することができませんので、資産税課までご連絡ください。

お手続きや相談窓口

固定資産をお持ちの方がお亡くなりになったときに必要な手続きやご相談先をご案内します。

「固定資産をお持ちの方がお亡くなりになったとき」(PDF:233KB)

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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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