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更新日:2023年10月2日
次のすべての要件に該当する私道は、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。
(※)「私道につき通行禁止」等の看板設置、通行料の徴収、物を置き人や車両が通れないなど、利用上の制約がある場合は対象外です。
申請時に納期限が未到来で、納付を済ませていない固定資産税及び都市計画税
申請には以下の書類が必要です。
2.申請の事実を確認できる資料
その他、確認に必要な資料を求める場合があります。
すでに減免の適用を受けている私道については、申請の必要はありません。
ただし、利用実態が変更になった場合は、直ちにその旨を届け出てください。
詳しくは資産税課土地係までお問い合わせください。
減免申請の審査、決定には一定のお時間をいただきます。余裕をもってご提出いただきますようお願いします。
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