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更新日:2023年10月2日

私道にかかる固定資産税等の減免

次のすべての要件に該当する私道は、申請により固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。

減免の要件

  • 賦課期日(毎年1月1日)現在、客観的に道路として認定できるもの
  • 特定多数人に供され、通行のみに利用されているもの
  • 利用上の制約(※)を設けていないもの

(※)「私道につき通行禁止」等の看板設置、通行料の徴収、物を置き人や車両が通れないなど、利用上の制約がある場合は対象外です。

減免される固定資産税及び都市計画税の範囲

申請時に納期限が未到来で、納付を済ませていない固定資産税及び都市計画税

「減免申請書」の提出方法

申請には以下の書類が必要です。

1.固定資産税・都市計画税減免申請書(PDF:92KB)

2.申請の事実を確認できる資料

  • 位置図
  • 分筆図等の私道部分の地積が確認できる図面

その他、確認に必要な資料を求める場合があります。

 

すでに減免の適用を受けている私道については、申請の必要はありません。

ただし、利用実態が変更になった場合は、直ちにその旨を届け出てください。

詳しくは資産税課土地係までお問い合わせください。

減免の決定について

減免申請の審査、決定には一定のお時間をいただきます。余裕をもってご提出いただきますようお願いします。


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お問い合わせ

財務部資産税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672

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