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佐世保市移住支援金のご案内

佐世保市移住支援金(東京23区(在住者または通勤者)からの移住者向け)

東京圏から佐世保市への移住・定住を促進することを目的として、本市に移住し創業または就業した方に、移住支援金を交付します。

関係人口やテレワーカー、専門人材等も支給対象者となりました。

 

助成額

移住支援金は、1世帯につき1回限り交付されます。

移住支援金100万円/世帯(単身の場合は60万円)

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、一人につき30万円を加算(令和5年4月1日以降の転入の場合は、100万円を加算)

 

対象者

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏に居住し東京23区内に通勤をしていた方(東京23区外の東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合の通学期間も対象期間として参入可能)
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏に居住し東京23区内に通勤をしていた方

移住支援金の給付対象者は、上記1および2に該当する方で、佐世保市内に移住し、かつ、次のアからオのいずれかに該当する方です。

 

(就業の場合)

長崎県が運営する県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」に支援対象求人として掲載された求人に応募し、就職した方等

(専門人材の場合)

内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的マッチング事業を利用して長崎県内の企業に就業した方等

(創業の場合)

創業支援事業に係る創業支援金の交付決定を受けられた方(例年4~5月に公募し7月頃に交付決定(採択状況によって追加公募有)

(テレワークの場合)

所属先企業等の命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方等

(関係人口の場合)

次のいずれにも該当する方

  1. 転入時に50歳未満の方
  2. 本市企業に正規就労し、支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している方
  3. 支援金の交付申請日から本市に5年以上定住する意思があり、かつ保証人がいる方
  4. 町内会に加入し、地域コミュニティーに参画する意思がある方
  5. 西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録し、かつ直近1年以内の登録期間中に最低1回来訪し、本市または西九州させぼ広域都市圏構成市町のお試し住宅を活用している方
  6. 本市と以下のいずれかに該当する関係性を有している方
  • 本市で出生した方
  • 本市において就学または就労経験のある方
  • 本市にふるさと納税経験のある方
  • 本市の人、企業、団体等を応援している方(地域課題解決を応援する仕組みに参加していること)
  • 本市の学校・企業・NPO等と関わりがある方(協働した事業実施や団体会員等になっていること)

その他にも要件がございますので、

詳しくは、西九州させぼ移住サポートプラザ(0956-25-9251)までお問い合わせください。

 

申請から支援金支払までの流れ

交付申請から交付決定(転入後)

  1. 支援金交付申請(申請者)・・・申請期間は4月1日から翌年2月10日までとし、転入後3ヶ月以上1年以内に提出
  2. 交付決定書送付(佐世保市)

支援金請求から支払

  1. 支援金請求(申請者)
  2. 支援金支払(佐世保市)

状況報告

一般就業の場合は、交付申請日から1年を経過する日の翌日から起算して30日以内に提出

 

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