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更新日:2021年11月19日
成年後見制度とは、認知症や知的障がいまたは精神障がいなどにより判断能力が不十分な方に対し、財産や人間としての尊厳が損なわれないよう支援する制度です。
裁判所へ申立する費用及び後見人等に支払う報酬がない方に対し、助成を行う制度があります。
申立費用の助成は、申立人が生活保護を受けている又は資産が少ない方に対し、申立費用の実費を助成します。
後見人等の報酬助成は、後見人等の開始審判を受けた判断能力が不十分な方が生活保護を受けている又は資産が少ない方に対し、助成を行います(上限額あり)。
また、資産が少ない方とは現金及び預貯金から申立費用又は後見人等報酬を支払ったとき、50万円以下で他に活用できる資産がない方となります。
詳しくは、長寿社会課または障がい福祉課にお尋ねください。
認知症や知的障がいまたは精神障がいにより「お金の管理がうまくできない」「書類の手続きが
うまくできない」など、お困りごとを支援するための制度のうちのひとつ「成年後見制度」について
説明したパンフレットを作成いたしました。
「市民向け」「事業者向け(専門職向け)」対象者を分けた2種類のパンフレットがございます。
次のファイルをダウンロードしてぜひご活用ください。
成年後見制度の申し立ては、原則として、本人や4親等以内の親族が行いますが、本人に申し立てる能力がなく、代わりに申し立てを行う方がいない場合には、市長による申立の制度があります。
詳しくは、長寿社会課または障がい福祉課にお尋ねください。
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