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更新日:2022年1月6日
災害対策基本法では、台風や豪雨などの災害が起きた際に、自ら避難することが困難で何らかの手助けが必要な方々を対象とした「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられています。
また、名簿に掲載された方のうち、ご本人が避難支援等関係者への情報提供に同意された方については、消防や警察、地域の民生委員さんや町内会関係者との情報共有を行い、平常時からの地域での見守りや災害時の避難支援等に役立てていただくこととしています。
在宅で、次のいずれかに該当する方としています。
避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対し、平常時からの見守りや災害時の避難支援等にご協力いただく方々です。
ただし、災害時の避難支援は可能な範囲で行っていただくもので、法的な責任や義務を負うものではありません。
消防局、各警察署、社会福祉協議会、民生委員、町内会関係者(自主防災組織等含む)、その他避難支援等の実施に携わる関係者
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