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更新日:2023年3月31日

任意継続の保険料と国民健康保険税との比較

会社を退職する場合、会社で加入していた健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらかを選択することになります。その際、保険税に関して、いくつか参考になるポイントを掲げます。

任意継続保険料については現在ご加入の健康保険におたずねください

任意継続に関することは、お勤めの事業所もしくはご加入の健康保険(協会けんぽや健康保険組合、共済組合など)にお尋ねください。(市役所では国民健康保険のことしかわかりません。)

収入のとらえ方の違い

社会保険などの健康保険は給与ベースで保険料が決められます。対して、国民健康保険税(以下「国保税」と言います。)は給与に限らず、税金の対象とされるすべての前年中の所得(退職金、雇用保険、障害年金などは除く)をもとに所得割が加算されます。ですから、給与以外の所得がある人の場合、国民健康保険の方が、その所得分、負担が多くなる傾向があります。
生命保険の満期金や個人年金、不動産の譲渡などは、所得になることを見落としがちですので注意が必要です。

扶養の考え方の違い

社会保険などの健康保険では被扶養者が増えても保険料は変わらない仕組みです。しかし、国民健康保険には扶養という考え方はなく、世帯内の加入者が増えれば均等割が加算されます。
また、その加入者に前年中の所得があれば所得割が加算されます。

世帯計算と課税限度額

国保税は世帯ごとに合算した額を納めます。世帯内に国民健康保険に既加入の方がおられれば、国保税はその方たちと合計した額になります。その場合、国保税に加算される額と任意継続の保険料との比較になります。

国保税には課税限度額がありますので、既加入の方の国保税と任意継続の保険料とを両方支払うよりも、国民健康保険にまとめた方が得な場合もあります。

年度による違い

国民健康保険は年度ごとに、前年の所得に応じて所得割を計算しますので、退職などにより1月から12月までの年間所得が減った場合、次の年度の国保税に反映します。
佐世保市の国保税額の試算について、詳しいことは下記までお問い合わせください。

(注1)税額を試算する際には、必要に応じて所得金額、世帯構成、退職時期(加入日)などをお尋ねします。
(注2)メールでのお問い合わせについては、個人情報保護の観点から、お答えできない事項もありますので、あらかじめご了承ください。

(注3)3月から4月上旬にかけては、任意継続保険の手続き期限が迫っている方からの税額等のご相談を多数いただきますので、時間に余裕のある方は、4月中旬以降のお問い合わせをお願いします。

お問い合わせ

保健福祉部医療保険課

電話番号 0956-24-1111 

ファックス番号 0956-25-9671

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