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更新日:2023年4月1日
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになっています。
ただし、60歳未満で老齢(退職)年金を受給している方は除かれます。
自営業・農林漁業・自由業・学生そのほか、第2号被保険者・第3号被保険者にあてはまらない人。加入の手続きは、市役所1階医療保険課給付係、年金係・各支所・宇久行政センターの窓口で行います。
サラリーマンや公務員は厚生年金に加入しますが、同時に国民年金の第2号被保険者となります。国民年金保険料は、厚生年金が負担するしくみになっていますので、ご自分で納める必要はありません。加入の手続きは本人の職場で行います。
サラリーマンの妻など、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。国民年金保険料は、配偶者が加入している年金制度が負担しますので自分で納める必要はありません。加入の手続きは配偶者の職場で行います。
国民年金以外の老齢(退職)年金を受けている60歳未満の人。外国に住む20歳以上65歳未満の人。60歳まで加入しても、年金を受ける資格期間が不足している人や、年金を満額受け取れない人(65歳まで)。ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人で、65歳まで加入しても、年金を受ける資格が不足している人については、資格期間を満たすまで(最高70歳まで)加入できます。
保険料は年齢・所得・性別に関係なく月額16,520円(令和5年度)です。
毎月納付の他に、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる「前納制度」がございます。
詳細は日本年金機構佐世保年金事務所国民年金課(TEL:0956-34-1189:音声が流れましたら、〔2〕を押してください。さらに音声が流れますので、再度〔2〕を押してください。)へお尋ねください。
定額より多くの老齢基礎年金を希望する人は、付加保険料として毎月400円を追加して納めることができます。
また、老齢基礎年金に上乗せすることができる、「国民年金基金」という制度もあります。詳しくはリンクをご覧ください。
経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な人には保険料を免除する制度があり、50歳未満の方には納付猶予制度もあります。
また、学生の方で保険料を納めることが困難な場合は、学生納付特例制度があります。
免除や猶予された保険料は、免除された期間から10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
なお、所得額が免除基準を上回る場合でも失業等の理由により保険料が免除される場合もあります。
さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった方には、臨時特例措置があります。
お問い合わせ先は、日本年金機構佐世保年金事務所国民年金課(TEL:0956-34-1189:音声が流れましたら、〔2〕を押してください。さらに音声が流れますので、再度〔2〕を押してください。)へお願いします。
国民年金の請求に関する手続き窓口は市役所1階医療保険課年金係または宇久行政センターです。各支所での受付は行っておりませんのでご了承ください。
なお、請求手続きの際に必要なものについては、前もって医療保険課年金係までお問い合わせください。
厚生年金や第3号被保険者期間がある方の手続きは日本年金機構佐世保年金事務所お客様相談室(TEL:0956-34-1189:音声が流れましたら、〔1〕を押してください。さらに音声が流れますので、次に〔2〕を押してください。)へ、共済年金の手続きは各共済組合へお問い合わせください。
保険料を納めた期間(免除された期間や厚生年金保険・各種共済組合の被保険者期間及び第3号被保険者期間を含む)や、任意加入できる人が加入しなかった期間などが、合算して10年以上ある人に65歳から支給されます。希望によって60歳からの支給もできますが支給額が減額になります。(老齢年金:日本年金機構ホームページ)
年金額は、納付月数によって計算されます。
被保険者か、老齢基礎年金を受ける資格のある人などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた18歳未満の子どもがいる配偶者や、子どもに支給されます。(遺族年金:日本年金機構ホームページ)
18歳未満の子ども(障がい者の人は20歳未満)がいるときには、つぎの金額が加算されます。
配偶者が受給するときには
子どもが受給するとき1人目(本人)の加算はありません。
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、年金を受けずに亡くなられたとき、その妻に60歳から65歳になるまで支給されます。(婚姻期間が10年以上あるときに限ります。)
年金額は夫が受ける老齢基礎年金見込額の4分の3が支給されます。
国民年金第1号被保険者期間中、および20歳前に障がい者になったときや、60歳で被保険者の資格を喪失したあとでも、65歳になるまでに初診日がある病気やけがで障がい者になったときなどに支給されます。(障害年金:日本年金機構ホームページ)
保険料の納付状況や、障がいの程度も要件となります。
年金額
18歳未満の子ども(障がい者の人は、20歳未満)がいるときには、つぎの金額が加算されます。
年金を受けている人が亡くなったときに、その人に支払われるはずの年金が残っていた場合や、請求する権利があって、請求されないうちに亡くなった場合に未支給の年金が遺族に対して支給されます。
ここでいう遺族とは優先順で(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹、これ以外の3親等内の親族(甥・姪・おじ・おば・子の配偶者等)となっています。
市では原則として障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金に関する未支給年金のみの受付となりますが、国民年金(第1号及び第3号期間)のみの老齢基礎年金の場合は受付を行うことも可能です。(なお、支所窓口での受付は行っておりませんので、ご了承ください。)
短期間であっても厚生年金や共済年金の加入期間がある方は年金事務所や各共済組合でのお手続きとなります。
(日本年金機構佐世保年金事務所お客様相談室TEL:0956-34-1189:音声が流れましたら、〔1〕を押してください。さらに音声が流れますので、次に〔2〕を押してください。)
第1号被保険者として36月以上納めた人が年金を受ける前になくなった場合に、納付月数に応じて遺族に対し一時金が支給されます。
ここでいう遺族とは優先順で(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹、となっています。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金などを受け取ることができない人に対して、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して支給される給付金です。
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