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更新日:2020年4月1日
対象者は国民年金第1号被保険者で出産日及び出産予定日が平成31年2月1日以降の方になります
免除対象期間は出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届け出は、市役所1階医療保険課年金係窓口または最寄りの支所・行政センターで受付けます。
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