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更新日:2023年5月24日

陽性となられた方、濃厚接触者について

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルスの感染症法上の取扱いが「2類感染症相当」から季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に引き下げられ、医療費の費用負担などが変更されました。

パルスオキシメーターの返却について

令和5年5月7日以前に陽性となられた方で、佐世保市保健所よりパルスオキシメーターの貸し出しを受けている方は必ずご返却をお願いします。

1.陽性となられた方へ

令和5年5月7日(日曜日)18時をもって「佐世保市健康観察センター」及び以下の事業は終了いたしました。

  • 宿泊療養施設
  • パルスオキシメーターの貸し出し
  • 食料品の調達支援
  • 宿泊・自宅療養証明書の発行
    (令和5年5月7日以前に陽性と判明した方については、当面の間発行を継続いたします)

 (1)療養期間の目安について(令和5年5月8日より)

令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められなくなり、個人の判断に委ねられます。
療養期間の目安等については以下をご参照ください。

外出を控えることが推奨される期間

発症日から5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)
かつ、
5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。

(※1)無症状の場合は、検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状が無いことを確認し、マスク着用を徹底してください。

周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

療養の目安

(2)自宅療養中に症状が悪化した場合の相談窓口

  • 受診した医療機関(陽性判明時に医療機関を受診した方)
  • かかりつけの医療機関
  • かかりつけの医療機関が無い方は
    1.「ながさき医療機関情報システム」(長崎県ホームページ)
    2.「長崎県受診・相談センター(0120-071-126)」24時間対応

受診する際は、必ず事前に医療機関へ電話でお問い合わせください。 

(3)宿泊・自宅療養証明書の発行

令和5年5月8日以降に新たに陽性と判明した方については、宿泊・自宅療養証明書の発行は行いません。

令和5年5月7日以前に陽性と判明した方については、当面の間発行を継続いたしますので、以下をご参照ください。

療養証明書以外に新型コロナウイルスにり患したことが確認できる代替書類(※1)で対応可能な場合がありますので、まずはご契約されている保険会社へお問い合わせください

 

(※1)療養証明書以外に新型コロナウイルスにり患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例

  • MyHER-SYSの療養証明書(電子的証明)※対象者のみ発行可能(みなし陽性者を除く)
  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 陽性者判断センターの検査結果(SMS)など

 

<MyHER-SYSでの確認方法>

MyHER-SYSにログインが可能な方は、MyHER-SYSにおいても療養証明書が確認できます。
インターネット及びスマートフォンから、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(https://www.cov19.mhlw.go.jp/)にアクセスし、メールアドレスとパスワードを入力し、ログインしてください。

HER-SYSでの療養証明の表示方法

ただし、みなし陽性や疑似症の方は表示されません。書面(紙)での証明となりますので、お電話にて佐世保市保健所(0956-25-9809)「音声ガイダンス:『4』そのほか、コロナに関する相談や、保健所へのお問い合わせ」までお問い合わせください。

 

代替書類(※1)で対応できない場合は以下をご確認ください。

令和4年9月9日から令和5年5月7日までに陽性が判明された方

<医療機関を受診し発生届の対象となる方>

保健所からの療養証明書の発行が可能ですので、お電話にて佐世保市保健所(0956-25-9809)「音声ガイダンス:『4』そのほか、コロナに関する相談や、保健所へのお問い合わせ」までご連絡ください。

受付後、郵送まで2週間程度を要します。

<医療機関を受診し発生届の対象とならない方>

保健所からの療養証明書の発行ができませんので、受診した医療機関へお問い合わせください。

療養証明書を医療機関より取得される場合、手数料がかかる場合があります。交付までの期間や料金等につきましては、事前に受診した医療機関へご確認ください。

<「陽性者判断センター」で登録された方>

保健所及び医療機関では療養証明書の発行ができませんので、「長崎県感染症対策室」への申請が必要となります。療養証明書の発行には手数料がかかります。詳しい料金や申請方法等につきましては、「新型コロナウイルス感染症の療養証明書について(長崎県ホームページ)」をご確認ください。

令和4年9月8日以前に陽性が判明された方

<MyHER-SYSにログインができない方や書面(紙)での療養証明書をご希望の方>

MyHER-SYSにログインができない方や書面(紙)での証明書をご希望の方は、以下によりご申請ください。

  • 申請方法:療養期間終了後に、お電話にて「佐世保市保健所(0956-25-9809)「音声ガイダンス:『4』そのほか、コロナに関する相談や、保健所へのお問い合わせ」までご連絡ください。
  • 発行方法:郵送(窓口での申請・交付は対応しておりません)

受付後、郵送まで2週間程度を要します。

療養証明書は、治癒したことの証明や検査陰性の証明ではありません。なお、厚生労働省の通知において、療養終了後に職場等で勤務を開始するにあたり、職場等に証明を提出する必要はないこととされています。
※療養の開始日は、発生届に基づく陽性判明日(診断日)からとなります。発症日からではありません。

(4)医療費などの費用負担

令和5年5月8日以降の医療費等については、他の疾患と同様に一部を除き自己負担となりますが、次の新型コロナ治療薬の費用については、急激な負担増を避けるため、令和5年9月末まで公費支援を継続します。

  • 経口薬:ラゲブリオ、パキロビット、ゾコーバ
  • 点滴薬:ベクルリー
  • 中和抗体薬:ロナプリーブ、ゼビュディ、エバシェルド

外来医療費

新型コロナ陽性者の外来受診の際にかかる医療費(診察、検査、解熱鎮痛剤など)について、他の疾患と同様に自己負担となります。

入院医療費

新型コロナ治療のための入院医療費は、原則自己負担ですが、令和5年9月末まで高額療養費の対象となる入院医療費の一部は、公費支援となる場合があります。

検査費

検査費用は自己負担となります。

(5)ごみの出し方

日常における基本的な感染対策については、自主的に取り組んでいただくこととなりましたが、環境省のホームページに感染症対策に取り組む上でのガイドラインなどを掲載しておりますのでご参照ください。

2.濃厚接触者について

5月8日以降は、5類に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

生活上の注意

  • ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染された方のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
  • 新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
  • 7日目までは発症する可能性がありますので、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮をしましょう。

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お問い合わせ

保健福祉部新型コロナウイルス感染症特別対策室

電話番号 0956-25-9809

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