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更新日:2023年5月24日
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルスの感染症法上の取扱いが「2類感染症相当」から季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に引き下げられ、医療費の費用負担などが変更されました。
令和5年5月7日以前に陽性となられた方で、佐世保市保健所よりパルスオキシメーターの貸し出しを受けている方は必ずご返却をお願いします。
令和5年5月7日(日曜日)18時をもって「佐世保市健康観察センター」及び以下の事業は終了いたしました。
令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められなくなり、個人の判断に委ねられます。
療養期間の目安等については以下をご参照ください。
発症日から5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)
かつ、
5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
(※1)無症状の場合は、検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状が無いことを確認し、マスク着用を徹底してください。
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
受診する際は、必ず事前に医療機関へ電話でお問い合わせください。
令和5年5月8日以降に新たに陽性と判明した方については、宿泊・自宅療養証明書の発行は行いません。
令和5年5月7日以前に陽性と判明した方については、当面の間発行を継続いたしますので、以下をご参照ください。
療養証明書以外に新型コロナウイルスにり患したことが確認できる代替書類(※1)で対応可能な場合がありますので、まずはご契約されている保険会社へお問い合わせください。
(※1)療養証明書以外に新型コロナウイルスにり患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例
<MyHER-SYSでの確認方法>
MyHER-SYSにログインが可能な方は、MyHER-SYSにおいても療養証明書が確認できます。
インターネット及びスマートフォンから、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(https://www.cov19.mhlw.go.jp/)にアクセスし、メールアドレスとパスワードを入力し、ログインしてください。
ただし、みなし陽性や疑似症の方は表示されません。書面(紙)での証明となりますので、お電話にて佐世保市保健所(0956-25-9809)「音声ガイダンス:『4』そのほか、コロナに関する相談や、保健所へのお問い合わせ」までお問い合わせください。
代替書類(※1)で対応できない場合は以下をご確認ください。
<医療機関を受診し発生届の対象となる方>
保健所からの療養証明書の発行が可能ですので、お電話にて佐世保市保健所(0956-25-9809)「音声ガイダンス:『4』そのほか、コロナに関する相談や、保健所へのお問い合わせ」までご連絡ください。
受付後、郵送まで2週間程度を要します。
<医療機関を受診し発生届の対象とならない方>
保健所からの療養証明書の発行ができませんので、受診した医療機関へお問い合わせください。
療養証明書を医療機関より取得される場合、手数料がかかる場合があります。交付までの期間や料金等につきましては、事前に受診した医療機関へご確認ください。
<「陽性者判断センター」で登録された方>
保健所及び医療機関では療養証明書の発行ができませんので、「長崎県感染症対策室」への申請が必要となります。療養証明書の発行には手数料がかかります。詳しい料金や申請方法等につきましては、「新型コロナウイルス感染症の療養証明書について(長崎県ホームページ)」をご確認ください。
<MyHER-SYSにログインができない方や書面(紙)での療養証明書をご希望の方>
MyHER-SYSにログインができない方や書面(紙)での証明書をご希望の方は、以下によりご申請ください。
受付後、郵送まで2週間程度を要します。
療養証明書は、治癒したことの証明や検査陰性の証明ではありません。なお、厚生労働省の通知において、療養終了後に職場等で勤務を開始するにあたり、職場等に証明を提出する必要はないこととされています。
※療養の開始日は、発生届に基づく陽性判明日(診断日)からとなります。発症日からではありません。
令和5年5月8日以降の医療費等については、他の疾患と同様に一部を除き自己負担となりますが、次の新型コロナ治療薬の費用については、急激な負担増を避けるため、令和5年9月末まで公費支援を継続します。
新型コロナ陽性者の外来受診の際にかかる医療費(診察、検査、解熱鎮痛剤など)について、他の疾患と同様に自己負担となります。
新型コロナ治療のための入院医療費は、原則自己負担ですが、令和5年9月末まで高額療養費の対象となる入院医療費の一部は、公費支援となる場合があります。
検査費用は自己負担となります。
日常における基本的な感染対策については、自主的に取り組んでいただくこととなりましたが、環境省のホームページに感染症対策に取り組む上でのガイドラインなどを掲載しておりますのでご参照ください。