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更新日:2022年7月28日

事業者の方へ「新型コロナウイルス感染症で業務を止めないための工夫」

新型コロナウイルス感染症で、従業員が感染者となったり、濃厚接触者と特定されて出勤できない場合に備え、職場などで普段からできる対策を記載しています。

業務を止めないためにも、内容を事前にご確認いただき、対策を執られることをお勧めします。

WITHコロナ時代に行うべきこと

  • 稼働できる最低の人数で、グループ分けを行い対策をとる

(具体例)

グループ分けし、勤務時間をずらすことで全職員の接触の機会が減るため、
急な出勤停止にも別グループでの業務継続が可能となる。

出勤が必要な業務の場合でも、グループ別で可能な限り部屋を分けたり、
仕切りをするなどで交差を少なく

  • 日頃から、可能な限りリモート対応できるような環境を整える

職場での濃厚接触者にならないために

  • 厚生労働省の濃厚接触者の定義における3つのポイントに配慮した業務の工夫

ポイント①距離 → 1メートル程度は人との距離をあける

ポイント②接触の時間 → 人との接触を15分未満にする

ポイント③感染予防策の有無 → マスク着用や飛沫防止用仕切り等を設置する

  • 上記の対策に十分気を付けていながら濃厚接触者となるケースが⇒ 食事の場面にご注意を!
    業務中は、上記のポイントを守りつつも、昼食等休憩時のマスクを外すタイミングに、ついおしゃべりしてしまったり…対面や隣との距離がなかったり、間に仕切りがなく濃厚接触となってしまうケースがあります。
  • もう一つマスクを外すタイミングとして、「喫煙場所」があります。
    社内での喫煙場所についても、密にならないよう利用時間や滞在時間、その他喫煙する際の顔の向きと距離など、対面しないような対策を執られることをお勧めします。

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お問い合わせ

保健福祉部新型コロナウイルス感染症特別対策室

電話番号 0956-25-9809

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