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更新日:2023年4月4日
子宮頸がん等の予防を目的とするHPVワクチンは、平成25年4月から定期予防接種となりましたが、接種後に体の痛みや手足の動かしにくさ、認知機能に関する症状などの報告があったことから、対象者の方への積極的勧奨(おすすめ)を差し控えていました。ワクチンの有効性が副反応のリスクを上回ると認められ、今後も引き続き安全性の確認を行い、医療機関との連携なども行っていくとの厚生労働省からの通知に基づき、令和4年度から接種勧奨を再開しました。
予防接種の効果とリスクについて十分ご理解いただくため、厚生労働省ホームページのリーフレットをお読みいただいたうえで、接種についてご判断ください。
また、接種後も体調の変化に注意し、気になる症状がある場合は、かかりつけの医療機関またはワクチンを接種した医療機関へご相談ください。
16歳未満の方は保護者の同伴が必要になります。ただし、13歳以上の方は、あらかじめ保護者の同意が確認できている場合、保護者の同伴がなくても接種できます。その場合、接種について保護者の同意(署名)が必要です。
令和5年4月1日から、9価HPVワクチンが定期接種として接種できるようになりました。
9価HPVワクチンは、多数あるHPVの種類(型)のうち、9種類のHPVの感染を防ぐワクチンです。子宮頸がんの原因の80~90%を占めるHPVの種類(型)の感染を防ぐことができます。
標準的には6か月の間隔を空けて2回の接種で完了することができます。ただし、1回目と2回目の接種間隔が5か月未満である場合、3回目の接種が必要となります。
標準的には2か月の間隔をあけて2回接種し、1回目の接種から6か月後に3回目を接種します。ただし、1回目と2回目の接種間隔が3か月を超えてしまった場合、2回目と3回目の接種間隔は3か月以上必要となります。
9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(厚生労働省)
勧奨を差し控えている間に定期予防接種の機会を逃した方への対応として、接種の機会が提供されています。
接種方法などは、通常の定期予防接種と同じです。令和5年4月1日からは、9価HPVワクチンも接種できるようになりました。接種の前に予防接種の効果とリスクについて十分ご理解のうえ、接種についてご判断ください。
平成9年4月2日から平成19年4月1日生まれの女性で、過去にHPVワクチン(任意接種を含む)を合計3回受けていない方
令和6年度の対象者
平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性で、過去にHPVワクチン(任意接種を含む)を合計3回受けていない方
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
接種を希望される場合は、事前に実施医療機関へお問い合わせください。
HPVワクチンを接種しても、子宮頸がん検診は必要です。20歳以上になったら、定期的な検診をお勧めします。
風しんの予防接種は、現在予防接種法に基づいて行われていますが、公的な接種を受ける機会がなかった方は、風しんへの抵抗力が弱いことが分かっています。そのため、対象期間に限り、風しん抗体検査・予防接種を無料で受けることができます。
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
令和7年3月31日まで
内容や方法など、詳しくは、成人男性の風しん抗体検査及び予防接種について(リンク)をご覧ください。
勧奨を差し控えている間に定期予防接種の機会を逃し、定期予防接種の期間を過ぎた後、既に自費で接種を受けた方に対し、接種費用の助成(償還払い)を行います。
平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性で、以下のすべてに該当する方
注1:令和4年4月2日以降に佐世保市に転入された方は、申請先が転入前の市区町村になりますので、転入前の市区町村へお尋ねください。
接種に要した費用(交通費などは含まれません。上限額があります。)
令和7年3月31日まで
必要な書類を揃えて、健康づくり課の窓口へ提出、または郵送で申請してください。(支所および行政センターでは手続きできません。)
申請に必要な書類
【注1】申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状(PDF:40KB)が必要です。
【注2・3】上記2または3の書類がない方は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(PDF:79KB)を医療機関へ依頼し、記入してもらってください。ただし、書類の発行に係る費用は助成の対象になりません。
予防接種名 |
接種区分 |
接種方法 |
---|---|---|
|
個別接種 |
(注)BCGについては、令和元年度から集団接種が廃止になりましたので、他の予防接種と同様に、予防接種実施医療機関にお問い合わせのうえ、お出かけください。 |
保護者の方は、日ごろから、お子様の体質、体調を把握しておきましょう。
特に、予防接種の前日から当日にかけては、お子様の健康状態をよく観察し、体調が良くないと思われる時は、無理をして接種するのはやめましょう。
また、今までにけいれんをおこしたことがあったり、喘息などのアレルギー性疾患や心臓病、腎臓病、肝臓病、皮膚疾患等、慢性の病気、妊娠または妊娠している可能性がある場合は、かかりつけの医師にご相談ください。
佐世保市民の方が長期の里帰り出産や就学等により、県外で定期予防接種(高齢者インフルエンザ、成人用肺炎球菌ワクチンを除く)を実施する場合、事前の申請に基づき、その接種費用を佐世保市が償還払いします。
【注意】「予防接種依頼書」の発行前に接種した場合は、償還払いの対象となりませんので、必ず、接種する前に、「予防接種依頼書」の発行を受けてください。また、受付から発送までに時間を要しますので、余裕をもってご連絡ください。償還払いの金額は、佐世保市が規定する金額を上限とします。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
骨髄移植等の医療行為を受けたことにより、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、再接種を必要とする場合、事前の申請に基づき、その予防接種再接種費用を佐世保市が償還払いします。
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
予防接種法に定められたA類疾病の予防接種であること(ロタウイルスワクチンを除く。)
ただし、ワクチンによって、接種できる年齢に上限があります。
接種に要した費用(上限額があります。)
ただし、抗体検査に係る費用及び主治医意見書等の文書料は含みません。
再接種を行う前に必ず事前の申請が必要です。
申請を希望される方は、事前に健康づくり課の窓口またはお電話でご相談ください。
(注1)再接種前
(注2)再接種後
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