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更新日:2024年8月27日
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、県知事が指定する研修を業務に従事してから1年以内、その後は3年を超えない期間ごとに受講する必要があります。
令和6年12月1日(日曜日) 受付12時10分~
長崎県建設総合会館(長崎市魚の町3-33) 8階 中会議室
令和6年11月8日(金曜日)までに、申込書を(公財)長崎県生活衛生営業指導センターへ送付する必要があります。
申し込みの詳細については、下記までお問い合わせください。
公益財団法人 長崎県生活衛生営業指導センター
長崎市魚の町3-33 長崎県建設総合会館4F
095-824-6329
5,000円
クリーニング師研修は通信制での受講も可能です。
詳細については、(公財)長崎県生活衛生営業指導センターのホームページをご覧ください。
クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。その後は、3年を超えない期間ごとに再び講習を受けさせる必要があります。
クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。
申し込み後テキスト等が送付され、レポートの提出をもって研修の完了となります。
レポートの提出者には、後日修了証書およびステッカーが発行されます。
令和6年11月8日(金曜日)
令和6年12月13日(金曜日)
令和6年11月8日(金曜日)までに、申込書を(公財)長崎県生活衛生営業指導センターへ送付する必要があります。
申し込みの詳細については、下記までお問い合わせください。
公益財団法人 長崎県生活衛生営業指導センター
長崎市魚の町3-33 長崎県建設総合会館4F
095-824-6329
4,500円