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更新日:2021年3月24日
厚生労働省等が発信する正確な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域からの宿泊客であること等の理由のみで宿泊を拒むことのないよう、旅館業等の適切な運用に努めてください。
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、「今後、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践することが必要になる。」とされました。これを受け、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会では、新型コロナウイルス感染症の流行が終息するまでの当面の対策をとりまとめられました。
つきましては、ガイドライン等により感染防止対策を講じて、旅館業の運用に努めてください。
諸外国における新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、水際対策の強化として、日本への帰国者・入国者に対し、検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請されました。
つきましては、旅館業法第5条に基づき、14日間の待機要請を受けたことのみを理由として宿泊を拒むことはできませんので、ご注意ください。
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お問い合わせ
〒857-0042佐世保市高砂町5-1
保健福祉部生活衛生課
TEL:0956-24-1111(内線5552)
FAX:0956-23-8013
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