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更新日:2020年3月4日
労働基準法が改正され、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう!
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます
例1)年次有給休暇の付与日数が10日の労働者
事業主が計画的に付与できる | 労働者が自由に取得できる |
---|---|
5日 |
5日 |
例2)年次有給休暇の付与日数が20日の労働者
事業主が計画的に付与できる | 労働者が自由に取得できる |
---|---|
15日 |
5日 |
企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります
方式 | 年次有給休暇の付与の方法 | 適した事業場、活用事例 |
---|---|---|
一斉付与 方式 |
全従業員に対して |
製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませる |
交替制付与 方式 |
班・グループ別に |
流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい |
厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
電話:03-3595-3274
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