更新日:2023年2月2日
【受付終了】貨物自動車運送事業者等燃油価格高騰対策支援金について
佐世保市貨物自動車運送事業者等燃油価格高騰対策支援金の申請受付は終了しました。
燃油価格高騰の影響を大きく受けている貨物自動車運送事業等を営む市内中小企業者を対象に、燃油費の一部を支援します。
対象となる事業者
次の1から4の全てに該当する事業者を対象とします。
- 佐世保市内に本店又は事業所を有する中小企業者(個人事業主含む。)であること。
- 令和4年4月1日以前から貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)で定める貨物自動車運送事業、または、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)で定める自動車運転代行業のいずれかを営業しており、今後も事業継続の意思がある事業者であること。
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団等に関与していないこと。
対象車両
- 令和4年4月1日から事業用として使用(稼働)しており、以後も継続して使用(稼働)している車両。
- 自動車検査証の使用者住所が佐世保市内である車両。
- 貨物自動車運送事業者にあっては、用途が貨物である車両。
または、用途が特殊で、車体の形状が「粉粒体運搬車、タンク車、現金輸送車、アスファルト運搬車、コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、保温車、販売車、散水車、塵芥車、糞尿車、ボートトレーラ、オートバイトレーラ、スノーモービルトレーラ」のいずれかである車両。
自動車運転代行事業者にあっては、随伴用自動車。
- 道路運送車両法による普通自動車、小型自動車、軽自動車。(霊柩車および2輪車は除く)
- 貨物自動車運送事業者にあっては、事業用である車両。
- 燃料の種類が軽油またはガソリンである車両。
- 自動車検査証の有効期間の満了する日が申請日時点で有効である車両。
給付額
事業に使用している車両台数に応じて支援金を給付します。
貨物運送事業
- 普通:1台につき、80,000円
- 小型:1台につき、40,000円
- 軽自動車:1台につき、60,000円
自動車運転代行業
申請手続き
受付期間
令和4年11月8日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで
提出先
〒857-8585佐世保市八幡町1番10号
佐世保市商工労働課貨物自動車等支援金係
感染拡大防止の観点から、郵送による非対面方式とし、給付は銀行口座への振込とします。
必要書類
- 提出書類チェックリスト
- 支援金申請書(様式1)
- 事業許可証等の写し(許可証の氏名と申請者が異なる場合は証明願の写し)
- 振込口座の通帳等の写し(振込先が申請者と異なる場合は委任状)
- 対象車両一覧(様式2)
- 自動車検査証の写し
- 対象車両の写真(外観、事業所名とナンバープレートが確認できるもの)(様式3)
- 令和4年4月~9月の乗務記録、運転日報等の写し(車両の稼働状況がわかるもので、車両毎に任意の1日分(車両ナンバー要記載))
様式等ダウンロード
Q&A
お問合せ先
佐世保市観光商工部商工労働課
(佐世保市貨物自動車等支援金係)
電話番号:0956-37-6112
令和4年11月8日(火曜日)から令和5年1月31日(火曜日)
土曜日、日曜日、祝日を除く平日9時00分から17時00分まで