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更新日:2020年11月19日

【外国人を雇用している、または雇用する予定のある事業主の皆様へ】「不法就労外国人対策キャンペーン月間」へご協力のお願い

  • 出入国在留管理庁は、令和2年11月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め、外国人を雇用する事業主等を対象に不法就労の防止へ理解と協力を求めるためのキャンペーンを行います。

外国人雇用の注意点を確認しましょう!

  • 「不法就労外国人対策キャンペーン」チラシ
  • 難民認定申請中で就労が認められていないなど、在留カードの「就労制限の有無」を必ず確認し誤って雇用することのないように注意をお願いします。上記チラシ内で在留カードの真偽判断のポイントについても紹介しています。

外国人を雇用した時は

  • 外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。
  • 「外国人雇用状況の届出」の詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
  • 「厚生労働省ホームページ」

この記事に関するお問合せ先

<外国人在留総合インフォメーションセンター>

【電話】0570-013904(平日8時30分~17時15分)

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お問い合わせ

観光商工部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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