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更新日:2023年7月4日

【受付終了】令和5年度佐世保市中小企業販路開拓支援事業補助金の申請募集について

本年度の申請受付期間は終了いたしました。

中小企業者等の新たな販路開拓の取組みを行う場合の必要経費の一部を補助します。

詳しくは、商工労働課までご相談ください。

国内販路開拓事業

補助事業

次の(1)(2)(3)を組み合わせて実施する事業
(1)展示会等の開催又は展示会等へ出展する事業
(2)販路開拓に関する調査及び専門家から指導を受ける事業
(3)広告宣伝に関する事業
補助対象内容 新製品・技術(平成30年4月1日以降に開発したもの)
補助対象者 市内に主たる事業所を有する中小企業者等
申請受付期間

令和5年3月31日(金曜日)~4月21日(金曜日)

補助対象経費
  1. 謝金(専門家招聘)
  2. 旅費・宿泊費(専門家招聘)
  3. アルバイト代
  4. 施設使用料
  5. 運搬費
  6. 委託経費(テストマーケティング等)
  7. 広告宣伝費
  8. 工業所有権導入及び品質表示に関する経費
  9. 事務費
補助率等

補助対象経費の2分の1以内
(年間補助限度額:1,500千円)

補助対象期間 令和5年4月1日(土曜日)~令和6年3月8日(金曜日)

 

その他

⑴製品・技術の改良は対象外とする。
⑵既存の製品・技術等との差別化が明確であり競争力が高いものを対象とする。
⑶中長期的な販売計画を明確にすること。
⑷開催する展示会等は、申請者が企業間の商取引につなげることを目的に主催・共催するものをいう。ただし、佐世保市が費用負担を行う展示会等は除く。
⑸出展する展示会等は、申請者が企業間の商取引につなげることを目的に出展するもので、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、佐世保市が費用負担を行う展示会等は除く。

  • 国若しくは地方公共団体又は公的機関が主催、共催又は後援するもの
  • 開催について広告やホームページ等で広く一般に周知され、かつ、出展予定企業数が100以上のもの

⑹対象期間は、同一製品・技術に対し、通算して2か年度を限度とする。
※(1)(2)(3)を組み合わせて実施する事業は、市の審査会で事業内容のプレゼンテーションを行っていただき、審査結果を踏まえて交付決定を行います。
※国県等の補助金など財政的支援との重複受給はできません。

 

海外販路開拓事業

補助事業

次の(1)(2)(3)を組み合わせて実施する事業
(1)ビジネスマッチング又は展示会等へ出展する事業
(2)販路開拓に関する調査及び専門家から指導を受ける事業
(3)広告宣伝に関する事業

補助対象内容 海外での新たな販路開拓を目的としたもの。
補助対象者

市内に主たる事業所を有する中小企業者等

申請受付期間

令和5年3月31日(金曜日)~4月21日(金曜日)

補助対象経費
  1. 謝金(専門家招聘)
  2. 旅費・宿泊費(専門家招聘)
  3. アルバイト代(通訳含む)
  4. 施設使用料
  5. 運搬費
  6. 委託経費(テストマーケティング等)
  7. 広告宣伝費
  8. 工業所有権導入及び品質表示に関する経費
  9. 事務費
補助率等

補助対象経費の2分の1以内
(年間補助限度額:1,500千円)

補助対象期間 令和5年4月1日(土曜日)~令和6年3月8日(金曜日)
その他

⑴製品・技術の改良は対象外とする。
⑵既存の製品・技術等との差別化が明確であり競争力が高いものを対象とする。
⑶中長期的な販売計画を明確にすること。
⑷展示会等は、申請者が企業間の商取引につなげることを目的に出展するものとする。
⑸対象期間は、同一製品・技術に対し、通算して2か年度を限度とする。
※(1)(2)(3)を組み合わせて実施する事業は、市の審査会で事業内容のプレゼンテーションを行っていただき、審査結果を踏まえて交付決定を行います。
※国県等の補助金など財政的支援との重複受給はできません。

国内・海外両方に申請する場合

国内・海外両方に申請する場合の補助限度額:2,000千円

  • 国内・海外両方に申請する場合は、それぞれ申請書の提出が必要です。

申請方法

インターネットで申請

中小企業販路開拓支援事業補助金申請は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。ぜひご利用ください。

参考

郵送または窓口で申請

申請先

佐世保市役所観光商工部商工労働課

〒857-8585佐世保市八幡町1番10号

提出先

提出書類は、正本1部、副本2部をご提出ください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)※インターネットで申請する場合は、様式第1号は不要
  • 事業内容説明書(様式第1-2号)
  • 補助事業計画書(付表1)
  • 市税の滞納のない証明書、直近の決算書の写し
  • 特許、実用新案等の知的財産を有する場合はその写し(申請中も含む)
  • その他参考となる資料(見積書、展示会概要等)

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お問い合わせ

観光商工部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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