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更新日:2022年4月8日
新型コロナウイルス感染症の急増によるまん延防止等重点措置の適用を受け、飲食店等の営業時間短縮や市民への不要不急の外出自粛要請がなされたことに伴い、事業収入が大きく減少した市内事業者に対して支援金を給付します。
様々な業種が対象となります
ただし、国の事業復活支援金、または、各市町等の飲食店等営業時間短縮要請協力金の対象であった場合、本支援金の対象となりませんのでご注意ください
令和4年4月1日(金曜日)から同年5月31日(火曜日)まで【当日消印有効】
郵送による申請
新型コロナウイルス感染症拡大防止という趣旨をご理解いただき持参による申請はご遠慮ください。
〒857-8585
佐世保市八幡町1番10号
佐世保市緊急経済雇用対策本部事務局
次の全ての要件を満たす市内中小事業者が対象です。
給付要件(売上20%以上30%未満減少等)を満たす事業者であれば、業種を問わず幅広く給付対象となり得ます。
2022年1月、2月または3月(対象月)の売上高(申請者が営む事業の全売上高)のうち、対2021年(または対2020年、対2019年)の同月(基準月)と比較して、月ごとの減少率が20%以上30%未満減少している月の売上減少額(基準月と対象付きの売上の差額分)
(注)支給額の算定においては、基準月は2月とも同年の月とします。
申請にあたっては、記載例や申請要領、よくあるお問い合わせ等を十分にご確認の上、ご記載ください。また、申請書類だけでは支給の判断ができない場合、別途、市が定める書類をご提出いただく場合があります。
申請書受付から2週間程度
(※)申請書の受付状況によって支給日は前後しますのでご了承ください。
次の申請書類を提出してください。
なお、必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。
⇒添付書類の見本(法人(PDF:697KB)/個人(PDF:837KB))
必要に応じてご使用ください
佐世保市事業者一時支援金コールセンター
電話0956-25-9710
令和4年4月1日から令和4年5月31日(土曜日、日曜日、祝日を除く9時00分から17時00分)
関連リンク
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お問い合わせ
佐世保市事業者一時支援金コールセンター
0956-25-9710(平日9時~17時)
R4.4.1からR4.5.31まで
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