ここから本文です。
更新日:2017年8月9日
最低賃金の引上げの影響が大きい中小企業事業主の皆さまを支援する事業です。
社会保険労務士や経営コンサルタントが中小企業事業主の悩みについて、無料で相談対応・専門家も派遣します。
ぜひ、ご相談ください。
※相談内容や会社の情報が他に漏れることは一切ありません。
【長崎県最低賃金総合相談支援センター】
〒850-0027
長崎市桶屋町50-1(杉本ビル3階B)
長崎県社会保険労務士会内
電話:0120-311-615(全国最低賃金総合電話相談センター)
【長崎労働局労働基準部賃金室】
〒850-0033
長崎市万才町7-1(住友生命長崎ビル6階)
電話:095-801-0033
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください