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更新日:2024年2月26日
この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。
セーフティネット保証制度の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。
(注)認定申請の際は、事前に金融機関に融資内容を相談のうえ申請してください。
セーフティーネット保証2号の発動されているものは下記のとおりです。
1.制度概要
2.認定要件
3.必要書類
セーフティネット保証4号の指定案件は下記のとおりです。
新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日から令和6年3月31日)
1.制度概要
2.新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号における取扱いの変更
3.認定要件
次の1、2をいずれも満たすこと
4.認定要件(認定申請をすることができる期間)
令和2年2月18日から令和6年3月31日まで
5.必要書類
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者が対象となります。
1.制度概要
2.認定要件
次の1、2をいずれも満たすこと。
3.指定業種
4.必要書類
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティーネット保証4号・5号及び機器関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。詳細は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
認定基準の運用緩和の申請様式は下記のとおり。(注)通常の様式とは異なります。
セーフティーネット保証4号の認定における比較は、災害等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
(注)この取り扱いはセーフティーネット保証5号においても同様ですが、「最近3か月の売上高」と比較する場合は、感染症の影響を受けた時期に関わらず、前年同月と比較しますのでご注意ください。
詳しくは、下記お問い合わせ先までお尋ねください。
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット保証の認定手続きについては、下記ページからもご覧いただけます。
新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット保証の認定手続き
佐世保市役所10階商工労働課(地図)
セーフティネット保証を受けるには、佐世保市が発行する認定申請書が必要となります。
主たる事業所が佐世保市内にある個人事業主の方、又は本社登記所在地が佐世保市内にある法人は、佐世保市役所10階商工労働課にて認定申請書を発行します。
適用する認定要件と関係書類の内容によっては、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
商工労働課の窓口にて「申請書」ならびに「必要書類」を提出していただきます。佐世保市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決まります。
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