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更新日:2024年2月26日

セーフティネット保証制度

この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方について、保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。

  • 第1号:連鎖倒産防止
  • 第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 第3号:突発的災害(事故等)
  • 第4号:突発的災害(自然災害等)
  • 第5号:業況の悪化している業種(全国的)
    • (イ)売上の減少(前年比5%減)
    • (ロ)原油高騰の影響を受けている
  • 第6号:取引金融機関の破たん
  • 第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証制度の詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

(注)認定申請の際は、事前に金融機関に融資内容を相談のうえ申請してください。

セーフティーネット保証2号の発動について

セーフティーネット保証2号の発動されているものは下記のとおりです。

  1. ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(令和5年8月24日から令和6年8月23日)
  2. ダイハツ工業(株)の型式申請不正に伴う生産停止措置(令和5年12月20日から令和6年12月19日)

1.制度概要

セーフティーネット保証2号の制度概要

2.認定要件

  1. 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1ヵ月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月日10%以上であり、かつ、その後の2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

3.必要書類

  • 認定申請書
  1. ALPS処理水の海水放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(WORD形式/PDF形式)
  2. ダイハツ工業(株)の型式申請不正に伴う生産停止措置(WORD形式/PDF形式)

セーフティネット保証4号の指定案件について

セーフティネット保証4号の指定案件は下記のとおりです。

新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日から令和6年3月31日)

1.制度概要

セーフティーネット保証4号の制度概要

2.新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号における取扱いの変更

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティーネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

3.認定要件

次の1、2をいずれも満たすこと

  1. 地域指定において1年間以上継続して事業を行っていること。(注)新型コロナウイルス感染症については、47都道府県がされています。
  2. 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年比に比して20%以上減少することが見込まれること

4.認定要件(認定申請をすることができる期間)

令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

5.必要書類

セーフティネット保証5号の認定業種について

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者が対象となります。

1.制度概要

セーフティーネット保証5号の制度概要

2.認定要件

次の1、2をいずれも満たすこと。

  1. 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
  2. 最近の3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少していること。

3.指定業種

  1.  令和5年10月1日から令和5年12月31日までの対象業種
  2. 令和6年1月1日から令和6年3月31日までの対象業種

4.必要書類

  • 認定申請書(売上高に見込みを含まない場合:様式イ-1(WORD形式/PDF形式)、含む場合:様式イ-4(WORD形式/PDF形式)ただし、複数の事業をされている場合、申請様式が異なる場合がありますので、商工労働課までお尋ねください。
  • ​​​​​​売上高(月別、円単位)が確認できる資料(:売上元帳、試算表など)(注)千円単位不可
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料(例:履歴事項全部証明書の写し、確定申告書の写しなど)
  • 委任状(金融機関の方が窓口で代理申請される場合)

認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティーネット保証4号・5号及び機器関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。詳細は以下のとおりです。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

認定基準の運用緩和の申請様式は下記のとおり。(注)通常の様式とは異なります。

新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した音の売上高の比較方法について(比較する前年同月のいずれかの月に、コロナの影響を受け始めた月が含まれる場合)

セーフティーネット保証4号の認定における比較は、災害等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

(注)この取り扱いはセーフティーネット保証5号においても同様ですが、「最近3か月の売上高」と比較する場合は、感染症の影響を受けた時期に関わらず、前年同月と比較しますのでご注意ください。

詳しくは、下記お問い合わせ先までお尋ねください。

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット保証の認定手続き

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット保証の認定手続きについては、下記ページからもご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティーネット保証の認定手続き 

認定申請受付窓口

佐世保市役所10階商工労働課(地図

セーフティネット保証を受けるには、佐世保市が発行する認定申請書が必要となります。

主たる事業所が佐世保市内にある個人事業主の方、又は本社登記所在地が佐世保市内にある法人は、佐世保市役所10階商工労働課にて認定申請書を発行します。

適用する認定要件と関係書類の内容によっては、お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

手続きの流れ

商工労働課の窓口にて「申請書」ならびに「必要書類」を提出していただきます。佐世保市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決まります。

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お問い合わせ

観光商工部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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