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更新日:2022年9月13日

【長崎労働局】令和4年10月8日(土曜日)「長崎県最低賃金」が改定されます

長崎県最低賃金(地域別最低賃金)が「時間額853円」(32円引上げ)となります。

最低賃金額(1時間) 発効日
853円 令和4年10月8日
821円 令和3年10月2日

適用範囲

  • 長崎県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用されます。

注意

  • 「はん用機械器具、生産用機械器具製造業」「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」については「長崎県特定最低賃金(産業別最低賃金)」が適用されます。
  • 対象とならない賃金:精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金

【この記事に関するお問合せ先】

長崎労働局労働基準部賃金室

電話:095-801-0033

佐世保労働基準監督署

電話:0956-24-4161

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