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更新日:2022年3月17日
先端設備等導入計画の根拠法が、令和3年6月16日付で生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に変わりました。
税制支援等の制度内容はこれまでどおりですが、一部申請書類(先端設備等導入計画に係る認定申請書、先端設備等に係る誓約書)の様式が変更になりました。
今後先端設備の認定申請(変更申請を含む)をされる場合は、本ホームページの様式を利用いただきますようお願いします。なお、「工業会の証明書」「認定経営革新等支援機関による事前確認書」「リース事業協会の固定資産税軽減計算書」については、旧様式に基づくものや根拠法が変わる前に作成されたものであっても、そのまま利用が可能です。
佐世保市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
認定された中小企業者は、一定の要件を満たす償却資産の固定資産税について、3年間の課税標準をゼロとする特例が講じられるほか、国の補助金の優先採択(審査時加点)や補助率の引上げ等の優遇措置が図れることになっています。
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。認定を受けた事業者は、国のものづくり補助金などにおいて審査時の加点や補助率の引上げなどの支援が図られることになっています。
認定を受けられる「中小企業者」は、本市に事業所を有する、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指 定業種 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)固定資産税の特例を受ける場合、中小企業者の定義が異なり、対象とならない場合がありますので、「(3)2.固定資産税の特例について」をご確認ください。
(注2)詳細については中小企業庁ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:3,418KB)をご確認ください。
中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、佐世保市では以下の要件に合致する計画であることが要件となります。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること。 |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)。 労働生産性の算定式 |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 【減価償却資産の種類(注2)】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 | 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること。 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
市の認定に当たっては、事前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関等)については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
また、先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】となりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画が認定される事業者の労働生産性が年率3%以上向上することを目標とする。
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする。
平成30年7月30日より認定申請の受付を開始します。
認定を希望する中小企業者は、国の手引き等や下記の必要書類をご確認のうえ、ご申請ください。
申請書の記載内容については、「申請書の記載例(ワード:24KB)」を参考に記載してください。
必要書類を郵送での提出または窓口へご持参ください。
〒857-8585佐世保市八幡町1番10号
佐世保市役所観光商工部商工労働課宛
(注)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。
※押印について
(1)押印が不要なもの | (2)押印が必要なもの |
---|---|
1.申請書 | 2.認定経営革新等支援機関による事前確認書 |
9.チェックリスト | 6.暴力団排除にかかる誓約書 |
10.工業会証明書の写し |
(注)認定経営革新等支援機関の方へ
各機関ごとの確認内容や所見等に差が生じないよう、所見欄の項目を、佐世保市独自の項目にしていますのでご注意ください。
詳しくは、中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について」をご覧ください。
認定を受けた「先端設備等導入計画」について、導入設備の変更や追加取得、計画全体の趣旨が変更する場合は、設備の導入前までに変更申請書の提出及び認定が必要となります。
変更申請書や旧先端設備等導入計画の写し等の必要書類については、変更内容により変わりますので、事前に下記問い合わせ先まで必ずご連絡ください。
固定資産税の特例措置を受けるためには、以下の一定要件があります。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
|
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
|
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロにする |
【注1】「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様。)
【注2】工業会証明書につきましては、中小企業等経営強化法の証明書と異なるものとなる可能性がありますので、法律の成立後に公開される様式をご利用いただくようご留意ください。
制度に関しては、中小企業庁ホームページの「制度に関するQ&A(PDF:133KB)、固定資産税の特例の延長・拡充に関するQ&A(PDF:81KB)」をご確認ください。
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