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更新日:2023年6月27日

中小企業等経営強化法に基づく中小企業者が策定する先端設備等導入計画について

今後先端設備等導入計画の認定申請をされる場合は、本ホームページの様式を使用いただきますようお願いいたします。

1.佐世保市による「先端設備等導入計画」の認定について

佐世保市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。

認定された中小企業者は、一定の要件を満たす償却資産の固定資産税について、最大5年間3分の1とする特例が講じられるほか、計画に基づく事業に必要な資金繰り支援等が受けられるようになっています。

(1)「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

認定を受けられる「中小企業者」

認定を受けられる「中小企業者」は、本市に事業所を有する、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指
定業種
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)固定資産税の特例を受ける場合、中小企業者の定義が異なり、対象とならない場合がありますので、「(3)2.固定資産税の特例について」をご確認ください。

(注2)詳細については中小企業庁ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

(2)佐世保市における「先端設備等導入計画」認定のための主な要件

中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、佐世保市では以下の要件に合致する計画であることが要件となります。

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること。
労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)。

労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。
【減価償却資産の種類(注2)】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること。
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の認定フロー

市の認定に当たっては、事前に認定経営革新等支援機関の事前確認が必要になります。

認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関等)については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

また、先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】となりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画認定フロー

<参考>佐世保市の導入促進基本計画

1.労働生産性に関する目標

先端設備等導入計画が認定される事業者の労働生産性が年率3%以上向上することを目標とする。

2.先端設備等の種類

経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全てとする。

3.先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

  1. 対象地域は、市内全域とする。
  2. 対象業種・事業は、全業種・全事業とする。

4.計画期間

  1. 導入促進基本計画の計画期間は、国が同意した日から3年間とする。
  2. 先端設備等導入計画の計画期間は、3年間・4年間又は5年間とする。

5.先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

  1. 人員削減を目的とした取組みについては、計画認定の対象としない。
  2. 公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係があるものは、計画認定の対象としない。
  3. 市税滞納者に係る取組みは、計画認定の対象としない。

(3)「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

認定を希望する中小企業者は、国の手引き等や下記の必要書類をご確認のうえ、ご申請ください。

申請書の記載内容については、「申請書の記載例(ワード:30KB)」を参考に記載してください。

郵送・窓口での申請

必要書類を郵送での提出または窓口へご持参ください。

〒857-8585佐世保市八幡町1番10号

佐世保市役所観光商工部商工労働課宛

必要書類

  1. 申請書(ワード:26KB)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)
  3. 労働生産性計算表(エクセル:13KB)
  4. 市税に滞納の無い証明書
  5. 直近2年分の決算書
  6. 暴力団排除にかかる誓約書(※押印要)(ワード:63KB)と役員名簿
    【法人の場合】●謄本の写し
  7. 企業概要がわかるパンフレットなどの資料(市外に本社がある企業は必須)
  8. 返信用封筒(A4認定書をおらずに返信可能なもので切手を貼付したもの)
  9. チェックシート(エクセル:19KB)

(注)税制措置の対象となる設備を含む場合は、上記1.~9.に加えて次の書類も必要です。

(注)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

認定経営革新等支援機関等による確認書

(注)認定経営革新等支援機関の方へ

各機関ごとの確認内容や所見等に差が生じないよう、所見欄の項目を、佐世保市独自の項目にしていますのでご注意ください。

認定支援機関による投資計画の確認書

固定資産税の課税特例を受けることを希望する場合は、認定支援機関作成の、投資計画に関する確認書の提出が必要です。以下の依頼書と別紙書類を認定支援機関へ提出いただき、作成を依頼してください。

申請の際は、「認定支援機関作成の投資計画に関する確認書」とあわせて、認定支援機関へ提出された「先端設備等に係る投資計画に関する依頼書」「(別紙)基準への適合状況」の写しをご提出ください。

認定を受けた計画の変更

認定を受けた「先端設備等導入計画」について、導入設備の変更や追加取得、計画全体の趣旨が変更する場合は、設備の導入前までに変更申請書の提出及び認定が必要となります。

変更申請書や旧先端設備等導入計画の写し等の必要書類については、変更内容により変わりますので、事前に下記問い合わせ先まで必ずご連絡ください。

(注)税制措置の対象となる設備を含む場合、上記に加えて以下の書類を提出ください。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  • 投資計画に関する確認依頼書、(別紙)基準への適合状況(経営革新等支援機関にご提出いただいた書類等の写し)

(注)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

2.固定資産税の特例について

特例措置を受けるための要件

令和5年4月1日より、固定資産税の特例を受けるための要件が変更となりました。

固定資産税の特例措置を受けるためには、以下の一定要件があります。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置
  • 賃上げ表明を行わない場合:3年間、課税標準を2分の1に軽減
  • 賃上げ表明を行う場合:3分の1に軽減。期間は以下のとおり。
  1. 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得:5年間
  2. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得:4年間

 

賃上げ方針の表明について

従業員に対して賃上げ方針を表明することで、より有利な特例率・期間で固定資産税の課税特例を受けることができるようになります。

賃上げ方針を表明時の特例率・期間を希望される場合は計画書に記載の上「賃上げ方針を表明したことを証する書面」をご提出ください。

※賃上げ方針を計画に記載できるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

3.制度に関するQ&A

制度に関しては、中小企業庁ホームページの「制度に関するQ&A」をご確認ください

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お問い合わせ

観光商工部商工労働課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9680

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