更新日:2019年3月29日
佐世保市浄化槽取扱要領の改正について
平成31年4月1日から「佐世保市浄化槽取扱要領」を改正します。
手続き方法等に一部変更がありますので各種届出・報告書等を提出される際はご注意ください。
1.主な改正点
- 浄化槽の各種届出・報告書等の手続きの方法について、一般財団法人長崎県浄化槽協会を経由していた手続きを廃止し、直接、市長・特定行政庁へ各種届出・報告書等を提出するようになります。なお、各種届出・報告書等の提出部数はこれまでと変更はありません。
- 浄化槽設置届出書に添付していた「検査依頼書」は不要となり、新たに「情報の取扱いに関する同意書」を添付書類として追加しています。
- 「検査依頼書」は、必要書類を添付の上、環境保全課に提出してください。環境保全課から一般財団法人長崎県浄化槽協会へ送付します。
- 「浄化槽管理者変更報告書」を提出される場合は、「検査依頼書」の原本と「情報の取扱いに関する同意書」の添付が必要となります。
2.各種届出・報告書等の提出先
- 浄化槽法に基づく各種届出・報告書等・・・環境保全課
- 確認申請に伴う各種届出・報告書等・・・建築指導課または指定確認検査機関
浄化槽の各種届出・報告書の手続き等については下記のリンクをご確認ください。