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更新日:2014年3月25日

平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用等に係る特例措置の実施について(平成26年3月14日)

平成26年2月1日以降に契約を締結したもののうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算している建設工事等について、新労務単価等に基づく契約に変更するための協議を求めることができます。

協議を希望される場合は、「様式1(工事請負契約用)」又は「様式2(業務委託契約用)に記入のうえ、契約課(水道局発注案件は水道局経営管理課)まで提出してください。

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お問い合わせ

契約監理室契約課

電話番号 0956-24-1111(内線3202~3204)

ファックス番号 0956-25-9624 

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