ホーム > 教育・子育て > 子育て > 佐世保市子育てポータルサイト > あずける(幼稚園・保育所・認定こども園等施設、一時的なサービス) > 定期的に利用する教育・保育サービス > 幼稚園・保育所・認定こども園等への入所 > ※※令和5年3月31日をもって終了しています※※新型コロナウイルス感染・拡大防止のための登園自粛要請に伴う保育料の取扱いについて(令和4年度分)
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更新日:2023年5月15日
新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とし、以下の理由により保育所等への登園を自粛していただいた場合、児童の利用者負担額(保育料)を登園日数に応じた日割り計算します。
以下の理由によらず自己判断で欠席をされた場合、日割り計算の対象となりませんのでご注意ください。
(1)関係者の新型コロナウイルス感染により臨時休園した場合
臨時休園した期間が日割り計算の対象となります。
(2)園児が次の理由により欠席した場合
保健所から登園自粛を要請された期間が日割り計算の対象となります。
佐世保市外にお住まいの方は、居住する市町村にお問い合わせください。
それぞれの月で登園した日数に応じて日割り計算を行い、差額を後日還付(返金)します。
【計算式】
保育幼稚園課より各施設に対し登園状況を確認しますので、登園自粛した期間について手続きをしていただく必要はありません。
以下の様式により登園自粛した期間を申告をいただく必要があります。
【様式】
新型コロナウイルス感染症に伴う保育料日割り計算申告書(ワード:18KB)
※佐世保市保育幼稚園課窓口又は各保育所等でもお受け取りいただけます。
(大黒保育所、早岐保育所、上相浦保育所をご利用の方はこちら)
新型コロナウイルス感染症に伴う保育料及び副食費日割り計算申告書(公立用)(ワード:18KB)
【提出先】
【締切日】
登園自粛された月の翌月の月末まで
令和4年5月分・・・6月30日
令和4年6月分・・・7月31日
日割り計算後にお返しする保育料は、口座振替で登録されている口座への振込みにより還付します。
【申告があった翌月上旬】保育料の計算
【申告があった翌月の中旬以降】通知書の配付
【申告があった翌月末以降】還付金の振込み
(注)過去の保育料に滞納がある場合は、差額を滞納分へ充当します。
保育料の還付(返金)は施設が行いますので、詳細についてはご利用中の施設にお問い合わせください。
【申告があった翌月上旬】保育料の計算
【申告があった翌月中旬以降】通知書の配付
(注)還付金の受け取り時期や方法については、ご利用中の施設からお知らせします。
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