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更新日:2024年2月8日

「養育費」と「親子交流」(面会交流)

離婚にあたって

親が離婚した子どもたちは、お父さんとお母さんにとって自分がかけがえのない大切な存在であると実感できることによって、深い安心感と自尊心を育むことができます。

子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長することができるよう、離婚する前にできるだけ養育費や親子交流(面会交流)について取り決めることが大切です。

これらは民法にも明記されており、その取り決めをする際には子の利益を最優先して考慮しなければならないとされています。

取り決めの方法

父母で話し合い、その結果は書面にしましょう。話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

法務省では、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方などについてわかりやすく説明したパンフレット「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を作成していますので、ぜひご一読ください。

関連リンク

政府広報オンライン:お子さんの将来のためによく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」

法務省:「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」

離婚届

お問い合わせ

子ども未来部子ども子育て応援センター

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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