ホーム > 教育・子育て > 子育て > 佐世保市子育てポータルサイト > おかね(経済的なサポート) > 子育て中の方へのサポート > 令和4年10月診療分から福祉医療費(小・中学生、ひとり親家庭等)の助成方法が変わります。
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更新日:2023年1月13日
現在、償還払い方式により助成している「小・中学生」、「ひとり親家庭等」福祉医療費について、助成方法を現物給付方式に変更します。
「障がい者」福祉医療費は現物給付の対象外です。
現物給付方式とは:医療機関等の窓口で福祉医療費の自己負担額の上限額のみ支払う方法
ただし、下記の医療費については現物給付の対象外です。(従来通り、償還払い方式により助成します。)
令和4年10月1日診療分から
小・中学生 | 佐世保市に住民登録があり、健康保険に加入している小・中学生 |
---|---|
ひとり親家庭等(親) | ひとり親家庭で20歳未満の子を養育している方 |
ひとり親家庭等(子) | 「ひとり親家庭等(親)」の子か、父母のいない子で18歳未満の方、または、高等学校在学中で20歳未満の方 |
小・中学生ならびにひとり親家庭等については佐世保市内の医療機関等に限ります。対象医療機関等につきましては、下記の「実施医療機関等一覧」をご覧ください。
(乳幼児につきましては、長崎県内の医療機関等が対象です。)
疾病または負傷で医療機関等へ受診し、支払った保険診療に係る一部負担金に対して、福祉医療費の自己負担額を除いた額を助成します。
月ごと、医療機関等ごとに1日上限800円、月額上限1,600円です。
ただし、院外処方による調剤薬局分は自己負担はありません。
健康保険各法による高額療養費、他公費制度(生活保護、小児慢性、育成医療等)、一部の健康保険組合の附加給付制度は、福祉医療費より優先されます。
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