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更新日:2023年4月1日

令和4年10月診療分から福祉医療費(小・中学生、ひとり親家庭等)の助成方法が変わります。

変更内容

現在、償還払い方式により助成している「小・中学生」、「ひとり親家庭等」福祉医療費について、助成方法を現物給付方式に変更します。

「障がい者」福祉医療費は現物給付の対象外です。

  • 償還払い方式とは:申請した方に対し後日払戻す方法
  • 現物給付方式とは:医療機関等の窓口で福祉医療費の自己負担額の上限額のみ支払う方法

ただし、下記の医療費については現物給付の対象です。(従来通り、償還払い方式により助成します。)

  1. 補装具(コルセット等)の療養費・柔整・はり・灸・あんま・マッサージ受診分
  2. 医療機関等に受給者証を提示しなかった場合
  3. 佐世保市外の医療機関で受診した場合

変更時期

令和4年10月1日診療分から

対象者

小・中学生 佐世保市に住民登録があり、健康保険に加入している小・中学生
ひとり親家庭等(親) ひとり親家庭で20歳未満の子を養育している方
ひとり親家庭等(子) 「ひとり親家庭等(親)」の子か、父母のいない子で18歳未満の方、または、高等学校在学中で20歳未満の方

対象医療機関等

小・中学生ならびにひとり親家庭等については佐世保市内の医療機関等に限ります。対象医療機関等につきましては、下記の「実施医療機関等一覧」をご覧ください。

(乳幼児につきましては、長崎県内の医療機関等が対象です。)

対象医療費

疾病または負傷で医療機関等へ受診し、支払った保険診療に係る一部負担金に対して、福祉医療費の自己負担額を除いた額を助成します。

  1. 医療費のうち保険診療対象外のものは助成の対象とはなりません。(例:予防接種、健康診断料、診断書等の文書代、入院時の食事療養等)
  2. 学校の管理下における傷病については、日本スポーツ振興センター等の給付が受けられる場合があるため助成の対象とはなりません。
  3. 交通事故等第三者行為(保険者と被保険者以外のもの)による傷病については、医療費等は加害者が負担する責任があるため助成の対象とはなりません。

自己負担額

月ごと、医療機関等ごとに1日上限800円月額上限1,600円です。

ただし、院外処方による調剤薬局分は自己負担はありません。

他法等との優先関係

健康保険各法による高額療養費、他公費制度(生活保護、小児慢性、育成医療等)、一部の健康保険組合の附加給付制度は、福祉医療費より優先されます。

その他

  1. 助成を受けるためには認定申請が必要です。
  2. 現在、受給資格をお持ちの方につきましては、令和4年9月に新受給者証を送付しますので、令和4年10月1日から公費負担者番号を記載した新受給者証を使用してください(小・中学生:水色、ひとり親家庭等:藤色)
  3. 令和4年10月1日から医療機関等に受診する際は、必ず保険証と受給者証を提示してください。受給者証を提示しなかった場合、現物給付方式での助成は受けられません。
  4. 令和4年9月30日以前の診療に係る領収書につきましては、できるだけ早く市に償還払い申請を行ってください。
  5. 佐世保市外の医療機関等に受診した場合、また、受給者証を医療機関等に提示しなかった場合は、償還払い方式により助成をしますので、市に償還払い申請を行ってください。

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お問い合わせ

子ども未来部子ども支援課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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