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更新日:2022年5月6日

児童手当制度が令和4年6月分(10月支給分)から変わります!


1.現況届の提出が原則不要となります

現況届とは

現況届とは、児童手当を引き続き受給するために受給者(保護者)の方が6月1日現在の状況を、毎年6月末までに市長へ届け出るものです。

現況届に基づき、受給者の方の受給資格(お子さんを養育しているかなど)所得の状況等を審査し、6月分から翌年5月分までの支給について決定いたします。

令和3年度まではすべての受給者について届出が必要でしたが、受給者の現況を公簿等で確認できるようになったため、令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。

ただし、以下に該当される場合は、引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

例年通り6月上旬に現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地でない場所に居住している方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人
  • 施設等受給者
  • その他、佐世保市から提出の案内があった方

公務員の方は、独立行政法人など一部の例外を除いて職場での手続きとなります。

令和2年度および令和3年度現況届未提出の方について

令和2年度および令和3年度の現況届の提出が確認できず、児童手当等の支給を一時差し止めている方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

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2.受給者の所得が基準額以上の場合は、特例給付が受けられなくなります

令和4年5月分までは、受給者の所得が所得制限限度額以上の場合に、児童手当法の附則に基づき特例給付(児童一人当たり月額5,000円)を支給していました。

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、特例給付を受給できる所得額に上限が設けられました。

令和4年10月支給分(6~9月分)から、受給者所得(世帯合算ではありません)が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当や特例給付は支給されません。

  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額
 

これ以上だと・・・
児童1人につき特例給付の

月5,000円支給(従来どおり)

これ以上だと・・・
支給なし(改正後)

扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

所得制限について、詳しくはこちら:所得制限限度額表(PDF:188KB)

  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。
  • 児童手当等が支給されなくなったあと、税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。

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3.このような場合は届出をお願いします

  • 3歳未満の児童分を受給している方で、受給者の加入する年金が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童の数に変更があったとき
  • 児童と別居したとき
  • 受給者の氏名が変わったとき
  • 離婚・婚姻・養子縁組等をしたとき
  • 離婚協議を行っており、配偶者と別居したとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 所得制限上限額を超えて児童手当を受給していなかったが、所得更正(修正申告)を行ったり、前年度から所得が下がったりしたことにより、児童手当や特例給付に該当することとなったとき

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お問い合わせ

子ども未来部子ども支援課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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