ホーム > 教育・子育て > 子育て > 佐世保市子育てポータルサイト > おかね(経済的なサポート) > 子育て中の方へのサポート > 児童手当制度が令和4年6月分(10月支給分)から変わります!
ここから本文です。
更新日:2022年5月6日
現況届とは、児童手当を引き続き受給するために受給者(保護者)の方が6月1日現在の状況を、毎年6月末までに市長へ届け出るものです。
現況届に基づき、受給者の方の受給資格(お子さんを養育しているかなど)所得の状況等を審査し、6月分から翌年5月分までの支給について決定いたします。
令和3年度まではすべての受給者について届出が必要でしたが、受給者の現況を公簿等で確認できるようになったため、令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下に該当される場合は、引き続き現況届の提出が必要です。
例年通り6月上旬に現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
公務員の方は、独立行政法人など一部の例外を除いて職場での手続きとなります。
令和2年度および令和3年度の現況届の提出が確認できず、児童手当等の支給を一時差し止めている方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
令和4年5月分までは、受給者の所得が所得制限限度額以上の場合に、児童手当法の附則に基づき特例給付(児童一人当たり月額5,000円)を支給していました。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、特例給付を受給できる所得額に上限が設けられました。
令和4年10月支給分(6~9月分)から、受給者の所得(世帯合算ではありません)が以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当や特例給付は支給されません。
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
これ以上だと・・・ 月5,000円支給(従来どおり) |
これ以上だと・・・ |
|||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
所得制限について、詳しくはこちら:所得制限限度額表(PDF:188KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください