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更新日:2019年11月28日
平成30年9月から、未婚のひとり親を対象に、保育料の算定において税制上の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
該当する世帯は、保育料が変更となる場合があります。(適用については、申請が必要です。)
みなし適用の対象となる方は、所得を計算する対象となる年の12月31日時点及び申請日時点において、以下のすべてに該当する方です。
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