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更新日:2019年12月3日
保育所等(※)は家庭で保育できないお子さまをお預かりする施設です。
利用決定後も家庭で保育できない状態が続いていることが必要です。
ご家庭の状況に変更があった場合は、子ども支援課または各施設へ必ず届け出てください。
1.就職・転職・退職等により保育を必要とする理由に変更があったとき
2.婚姻・離婚・死亡等により保護者に変更があったとき
3.修正申告等により住民税額が変更となることで保育料(利用者負担額)が変更となる場合
4.住所変更・転出するとき
5.認定区分(1号⇔2号)の変更を希望する場合
6.その他、申請事項に変更があったとき(同居家族の増減など)
※保育所等・・・認可保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育事業、家庭的保育事業等(市外施設・事業も含みます。)
届出には、「変更届(※)」と変更内容に応じた書類が必要です。
※ここでいう「変更届」とは、教育・保育給付認定変更申請書(兼申請内容変更届出書)をいいます。
◇退職から求職活動の場合
・変更届
・保育所等利用申立書
・求職活動が確認できる書類(ハローワークカードの写し等)
◇就職、転職の場合(勤務先が変わったとき又は勤務条件が変わったときも含む)
・変更届
・就労証明書
⇒常勤・パート・内職の場合:就労証明書(勤務・内職等)
⇒自営業・農業・漁業の場合:就労証明書(自営業等)
◇妊娠、出産の場合
・変更届
・保育所等利用申立書
・母子手帳の写し(出産・分娩予定日のわかるページ)
◇育児休業を取得する場合
・変更届
・就労証明書(育休期間が記載されているもの)
育児休業により保育所等を利用できるのは、原則、既に就労事由で利用し、下のお子さまの出産に伴い、産休及び育休を取得する場合のみです。(下のお子さまが1歳になるまで)
◇就学の場合
・変更届
・保育所等利用申立書
・在学証明書
・カリキュラムの写し(月何時間通学しているかわかるもの)
◇保護者が病気または心身に障がいがある場合
・変更届
・疾病・障がい申立書(かかりつけの病院の医師からの証明が必要)
◇保護者が病人や心身障がい者を看護・介護している場合
・変更届
・介護・看護申立書(介護・看護を受ける方のかかりつけの病院の医師からの証明が必要)
◇保護者が婚姻(婚姻相手と子どもが養子縁組)した場合
・変更届
・戸籍謄本(養子縁組日がわかるもの)
・婚姻相手の「就労証明書」など保育が必要な証明
婚姻相手が市外からの転入の場合は、転入元の住民税課税証明書が必要となります。
◇保護者が離婚した場合
・変更届
・戸籍謄本(離婚日のわかるもの)
・児童扶養手当証書(写し)または母子父子福祉医療受給者証
・変更届
・確定申告の控えの写し(第1表、第2表)
税額変更がわかった翌月分の保育料から変更となります。
◇住所を変更(市内での転居)する場合
・変更届
◇市外へ転出する場合
・退所届(退所希望の1週間前まで)
※本市に住民票がある日までしか在籍できません。
※認定こども園、幼稚園、地域型保育事業の場合は、退所届の子ども支援課への提出は不要です。
利用中の施設で手続きをお願いします。
◇1号認定から2号認定に変更を希望する場合
・変更届
・保育に必要な要件を証明するもの(就労証明書など)
◇2号認定から1号認定に変更を希望する場合
・変更届
◇同居家族が増減した場合
・変更届
同居家族が増えた場合、変更届の裏面に記名押印(増えた方の分)が必要です。
※押印は、18歳以上の方が対象です。
※上記以外に該当される方は、子ども支援課やご利用の保育所等へご相談ください。
満3歳に到達することによる3号から2号への変更は、市が職権で行いますので手続きは必要ありません。2号の認定証が届き次第、3号の認定証は返却をお願いします。
ご家庭の状況の変更に伴い、保育認定や保育料が変更になる場合があります。変更は原則、資料の提出があった翌月から適用となります。
変更がある場合は、すみやかに変更届及び必要書類をご提出ください。
ただし、世帯状況及び認定事由等に変更がないにもかかわらず、変更申請をする場合は、変更希望月の前々月末までに提出してください。(例:1号認定から2号認定へ変更する場合)
必要な書類は、子ども支援課やご利用の保育所等にございます。
また、以下のところでダウンロードできます。
支給認定変更申請書(兼申請内容変更届出)(PDF:172KB)
保育認定要件の様式については、以下のページの下方にございます。
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