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更新日:2023年6月14日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

給付金の概要

食費等の物価高騰等の影響に直面し、その影響を特に受ける低所得のひとり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童1人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

児童扶養手当の支給要件を満たしているひとり親世帯のうち、次の1~3に該当する人が対象です。

児童扶養手当の支給要件はこちらをご覧ください。

1.令和5年3月分の児童扶養手当を受給している人(全額停止の人は除く)

2.公的年金等(注1)を受給し、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている人(注2)

  • 対象児童は、18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降である児童又は令和5年3月時点において障がいの状態にある20歳未満の方が対象です。

(注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

(注2)児童扶養手当の申請をしていなくても、もし児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部支給停止とされたと推測される人も対象となります。

3.食費等の物価高騰を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人(注3)(注4)

  • 対象児童は、18歳到達後最初の3月31日が令和6年3月31日以降である児童又は申請時点において障がいの状態にある20歳未満の方が対象です。

(注3)児童扶養手当を申請していなくても、児童扶養手当の支給要件を満たし、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている場合は申請できます。

(注4)「家計が急変」とは、食費等の物価高騰の影響による家計支出の増加に伴う家計収支の悪化を指します。なお、食費等の物価高騰の影響を受けていない方は、対象外です。

支給額(1回限り)

児童1人当たり

一律5万円

支給手続き

対象者1に該当する人(令和5年3月分の児童扶養手当を受給している人)

申請は不要です。

  • 佐世保市から支給対象の方へ、令和5年5月10日(水曜日)にご案内の文書を発送しました。
  • 児童扶養手当の振込先として指定されている口座に振り込みます。
  • 指定口座の解約・変更等を行った場合は給付金を振込みできませんので、令和5年5月17日(水曜日)までに「支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。様式は下記からダウンロードされるか、ご連絡いただければ郵送します。
  • 給付金の受給を拒否する場合は、令和5年5月17日(水曜日)までに受給拒否の届出書の提出が必要です。様式は下記からダウンロードされるか、ご連絡いただければ郵送します。
  • 受給拒否の届出がなかった方については、令和5年5月31日(水曜日)に支給済です。

対象者2に該当する人(公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当が支給されていない人)

申請が必要です。

申請する方は次の書類を提出してください。

1.申請書(様式第3号)(PDF:351KB)[記入例](PDF:426KB)

2.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(様式第4号の1)(PDF:335KB)[記入例](PDF:401KB)(注1)

3.令和3年中の収入額がわかる書類の写し(申請者本人分)

(源泉徴収票、確定申告の控え、年金振込通知書、課税証明書等)

4.申請者本人の確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポートの写し等)

5.口座確認書類(受取口座の「金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)」がわかる通帳やキャッシュカードの写し)

6.戸籍謄本(注2)※児童扶養手当や母子・父子福祉医療をすでに認定されている方や申請中の方は原則必要ありません。

【申請者と生計を同じくしている扶養義務者等(注3)の方がいる場合】

7.簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(様式第4号の2)(PDF:335KB)[記入例](PDF:384KB)(注1)

8.令和3年中の収入額がわかる書類の写し(扶養義務者分)

(源泉徴収票、確定申告の控え、年金振込通知書、課税証明書等)

(注1)

(注2)

  • 児童が前夫(前妻)の戸籍に入っている場合⇒申請者の戸籍謄本と前夫(前妻)の戸籍謄本(あなたが除籍になっているもの)
  • 児童が申請者の戸籍に入っている場合⇒申請者の戸籍謄本

(注3)

  • 申請者と同居している扶養義務者の方は全員「7,8」の書類が必要です。

対象者3に該当する人(家計が急変し収入が児童扶養手当受給者と同水準になっている人)

申請が必要です。

申請をする方は次の書類を提出してください。

1.申請書(様式第6号)(PDF:221KB)[記入例](PDF:278KB)

2.簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(様式第7号の1)(PDF:356KB)[記入例](PDF:419KB)(注1)

3.令和5年1月以降で家計急変した任意の1か月(注2)の収入額がわかる書類の写し(申請者本人分)

(給与明細書、年金額改定通知書など)

4.申請者本人の確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポートの写し等)

5.口座確認書類(受取口座の「金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)」がわかる通帳やキャッシュカードの写し)

6.戸籍謄本(注3)※児童扶養手当や母子・父子福祉医療をすでに認定されている方や申請中の方は原則必要ありません。

【申請者と生計を同じくしている扶養義務者(注4)の方がいる場合】

7.簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(様式第7号の2)(PDF:196KB)[記入例](PDF:261KB)(注1)

8.令和5年1月以降で家計急変した任意の1か月(注1)の収入額のわかる書類の写し(扶養義務者分)

(注1)

(注2)

  • 「任意の1か月」は、可能な限り、申請日の属する月に近接した月とし、申請者本人及び扶養義務者等の全ての方について「同月分」を選定してください。
  • 令和5年1月以降に児童扶養手当の資格要件を満たした方は、その翌月分以降の任意の1か月の書類をご提出ください。

(注3)

  • 児童が前夫(前妻)の戸籍に入っている場合⇒申請者の戸籍謄本と前夫(前妻)の戸籍謄本(あなたが除籍になっているもの)
  • 児童が申請者の戸籍に入っている場合⇒申請者の戸籍謄本

(注4)

  • 申請者と同居している扶養義務者の方は全員「7,8」の書類が必要です。

支払予定日(対象2および3に該当する人)

書類審査後、1か月程度を予定しています。

(審査結果を通知する際にお知らせいたします。)

申請期間・申請先(対象者2および3に該当する人)

〔申請期間〕令和5年6月15日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで〈必着〉

〔申請先〕〒857-0042世保市高砂町5番1号

佐世保市中央保健福祉センター(すこやかプラザ)4階

佐世保市役所子ども支援課(郵送可)

お問い合わせ

佐世保市役所子ども支援課給付金担当

0956-24-1111

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お問い合わせ

子ども未来部子ども支援課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

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