ホーム > 教育・子育て > 子育て > 佐世保市子育てポータルサイト > おかね(経済的なサポート) > 子育て中の方へのサポート > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

ここから本文です。

更新日:2023年7月12日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)について

給付金の概要

食費等の物価高騰等の影響に直面し、その影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活支援を行う観点から、児童1人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

いずれも、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除きます。

1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた方

令和4年度中に実施した給付金の支給を受けた方の概要は以下のとおりです。

  • 令和4年4月分から令和5年3月分までの児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(公務員を除く)
  • 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(高校生のみ養育している方、公務員の方など)で、申請を行い支給決定がなされた方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月1日以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあった方で、申請を行い支給決定がなされた方

令和4年4月分から令和5年3月分までの児童手当を支給する市町村からの支給となります。

2.上記1以外の方で、令和5年度の住民税均等割が非課税の方または免除されている方(以下、「非課税者」)

  • 対象児童は、平成17年4月2日(障がいがある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童です。

3.上記1,2以外の方で、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方

  • 対象児童は、平成17年4月2日(障がいがある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童です。
  • 食費等の物価高騰の影響を受けていない方は対象外です

ページの先頭へ戻る

支給額(児童1人に1回限り)

児童1人あたり

一律5万円

ページの先頭へ戻る

支給手続き

支給対象者1(令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給を受けた方)に該当する方

申請は不要です。

(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の対象児童分

  • 対象者の方へは、令和5年5月10日にご案内の文書を送付し、児童手当または特別児童扶養手当の振込先として指定されている口座に、令和5年5月31日(水曜日)に振込済です。

(2)令和5年3月1日から令和6年2月29日までに出生等の理由で増えた児童分

  • 支給対象者2(令和5年度の住民税均等割非課税者)または支給対象者3(上記1,2以外の方で、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方)に該当される場合は申請が必要です。下記をご覧ください。

支給対象者2(令和5年度の住民税均等割非課税者)に該当する方

申請が必要です。

申請を希望される方は、次の必要書類等をご確認の上、申請してください。

【申請者】

  • 児童を養育されている方のうち、「主たる生計維持者(基本的に所得の高い方。児童手当や特別児童扶養手当を受給している方はその受給者)」が申請者となります。

ここでいう所得とは、給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得のうち公的年金等(非課税のものを除く)となります。

【必要書類】

  • 申請書(様式第3号)、記入例(PDF:514KB)
  • 申請者の本人確認書類(下記のいずれか一つ)
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
  • 口座確認書類
    (金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)
    (注)受取方法で公金受取口座を選択した場合は不要です。
  • 申請者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票謄本など)
    (注)佐世保市内で同居する児童を養育している方は、書類の提出を省略できます
  • 児童との関係性を確認できる書類(該当者のみ)
    (注)児童手当(公務員除く)、特別児童扶養手当の申請時に提出し認定されている方は書類の提出を省略できます

(注)令和5年4月分または出生などにより新規で令和5年5月分以降の児童手当を受給している公務員の方で、令和5年度分の住民税均等割が非課税の方は、所属庁において証明が必要となりますのでご注意ください。

 
  児童との関係性 提出書類
1 父母
2 未成年
後見人
  • 未成年後見人である旨の申立書
  • 対象児童の戸籍抄本
  • 対象児童の実親の状況(氏名、在否、住所など)がわかる書類〈様式任意〉
3 その他
養育者
4 里親
  • 対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類…「児童措置(里親委託)証明書」など

 

支給対象者3(上記1,2以外の方で、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方)に該当する方

申請が必要です。

申請を希望される方は、次の必要書類等をご確認の上、申請してください。

【申請者】

  • 「主たる生計維持者」〈申請時の所得が最も高い方〉が申請者となります。

【必要書類】

  • 申請書(様式第3号)、記入例(PDF:514KB)
  • 簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)、記入例(PDF:369KB)
  • 令和5年1月以降で家計急変した任意の1ヶ月(可能な限り申請月に近接した月を選定)の収入がわかる書類(申請者本人、配偶者等それぞれ提出が必要です)
    …給与明細書、年金振込通知書など公的年金支給額がわかる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額がわかる書類の写し、収入がない方はその旨を記載した申立書(PDF:290KB)
  • 申請者の本人確認書類(下記のいずれか一つ)
    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
  • 口座確認書類
    (金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し)
    (注)受取方法で公金受取口座を選択した場合は不要です。
  • 申請者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票謄本など)
    (注)佐世保市内で同居する児童を養育している方は、書類の提出を省略できます。
  • 児童との関係性を確認できる書類(該当者のみ)
    上記、「支給対象者2(令和5年度分の住民税均等割が非課税の方)」の提出書類と同様

(注)「簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)」で要件を満たさない場合でも、「簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)」で要件を満たすことにより支給の対象となります。

【佐世保市住民税均等割の非課税相当所得(収入)】

佐世保市住民税均等割の非課税相当限度額はこちらをご確認ください。

世帯の人数 家族構成例 非課税限度額(所得額ベース) 非課税相当限度額(収入額ベース)
2人 夫(婦)+子1人 91.9万円 146.9万円
3人 夫婦+子1人 123.4万円 187.7万円
4人 夫婦+子2人 154.9万円 232.7万円
5人 夫婦+子3人 186.4万円 277.7万円
6人 夫婦+子4人 217.9万円 322.7万円

(注1)世帯の人数は、以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
  • 扶養家族(16歳未満の者も含む)

(注2)申請者が申請時点で障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合で、年間収入(所得)見込額が次の場合は住民税均等割が非課税相当水準とみなします。

  • 年間収入見込額204.3万円以下
  • 年間所得見込額135万円以下

ページの先頭へ戻る

申請期間・申請先(支給対象者2,3に該当する方)

【申請期間】

令和5年6月15日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

ただし、令和6年2月生まれの児童分の申請については、令和6年3月15日(金曜日)まで

【申請先】

〒857-0042世保市高砂町5番1号
佐世保市中央保健福祉センター(すこやかプラザ)4階
佐世保市役所子ども支援課(郵送可)

(注)各支所・行政センターでは受け付けできませんのでご注意ください。

お問い合わせ

佐世保市役所子ども支援課給付金担当

0956-24-1111

関連情報

制度の詳細について

厚生労働省ホームページ

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部サイト・別ウィンドウで開きます)

「ひとり親世帯分」の給付金について

佐世保市ホームページ

ページの先頭へ戻る

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

子ども未来部子ども支援課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9673

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?