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更新日:2026年9月9日
所有者不明農地・共有者不明農地に関する公示
所有者不明農地・共有者不明農地とは
所有者不明農地とは、不動産登記簿等を確認しても所有者が直ちに判明しない農地や、所有者が判明していてもその所在が不明で連絡がつかない農地などをいいます。
また、共有者不明農地とは、農地を複数の者が共有している場合において、農業委員会が法令に基づく探索を行っても、なお一部の共有者(不確知共有者)を確知できない農地(ただし、確知している共有者の共有持分の合計が2分の1を超えるもの等)をいいます。
所有者や共有者が不明な農地は、権利関係の確認に時間を要することなどから、農地の貸借や担い手への集積・集約化が進まない場合があります。
このため、一定の要件に該当する農地については、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく探索・公示等の手続を行い、農地の有効利用を図る制度が設けられています。
所有者不明農地制度とは
所有者不明農地については、農業委員会が法令に基づく探索を行ってもなお所有者等を確知することができない場合、農地法に基づき公示を行います。
公示期間中に所有者等からの申出がない場合には、その後、所定の手続を経て、都道府県知事の裁定等により、農地中間管理機構に利用権(賃借権等)が設定されることがあります。
公示された農地について、所有者等である方は、公示期間内に農業委員会へその旨を申し出ることができます。
参考:農林水産省HP(所有者不明農地の活用について)〈外部リンク〉
所有者不明農地に係る公示(農地法)
農地法第32条第1項第1号(または同法第33条第1項)に該当する農地について、農地法に基づく探索を行っても、なお所有者等を確知することができないため、農地法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示します。
公示中の案件(公示期間2ヶ月)
現在公示中の案件は以下のとおりです。
| 公示日 | 公示内容 |
| 現在案件はありません |
|
公示された農地について
公示された農地について、所有者その他の権利者等は、公示の日から2か月以内に農業委員会へ所有者等である旨を申し出ることができます。
所有者等が申し出る際の様式
公示された農地について、自身が所有者等である旨を申し出る場合は、以下の様式に必要事項を記入し、権原を証する書類を添付のうえ、農業委員会事務局へ提出してください。
共有者不明農地に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)
農地中間管理機構からの要請を受け、農業委員会が農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2第2項の規定による探索を行っても、なお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確認することができないため、同法第22条の3の規定に基づき公示します。
公示中の案件(公示期間2ヶ月)
現在公示中の案件は以下のとおりです。
| 公示日 | 公示内容 | 農用地利用集積等促進計画 |
|
令和8年9月9日告示 |
共有者不明農用地等に係る公示(PDF:323KB) | 農用地利用集積等促進計画(PDF:40KB) |
公示された農地について
公示された農地の不確知共有者は、公示の日から2か月以内に、農用地利用集積等促進計画等について異議を述べることができます。
公示期間内に不確知共有者から異議が述べられなかった場合には、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなされます。なお、公示に当たっては、法令に基づき、農業委員会が確知している共有者について所定の手続が行われます。
不確知共有者が申し出る際の様式
公示された農地について共有持分を有する方が、不確知共有者として農用地利用集積等促進計画等に異議を述べる場合は、以下の様式に必要事項を記入し、共有持分を有することを証する書類等を添付のうえ、農業委員会事務局へ提出してください。
〇農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の3第5号に基づく異議の申出書(ワード:26KB)
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