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更新日:2023年11月14日
佐世保市が設置する「佐世保市世知原活性化施設」の指定管理者を募集します。募集内容並びに提出書類(様式)等の詳細については、このページの下部からダウンロードできます。
名称:佐世保市世知原活性化施設
所在地:佐世保市世知原町開作71番地1
延床面積:270.72平方メートル、敷地面積:4,991平方メートル
5年間(令和6年4月1日から令和11年3月31日まで)
⑴団体であること(法人格の有無は問わない)
⑵団体又はその代表者が次の者に該当しないこと。
1.法律行為を行う能力を有しない者
2.破産者で復権を得ない者
3.地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、本市における一般競争入札等の参加を制限されている者
4.地方自治法第244条の2第11項の規定による指定管理者の指定の取消しを受けたことがある者
5.地方自治法第92条の2(議員の兼業禁止)、第142条(長の兼業禁止)又は第180条の5第6項(委員の兼業禁止)の規定に抵触することとなる者
6.佐世保市の市税を滞納している者
7.指定管理者(コンソーシアムの場合は構成員も含む)になろうとする団体又はその役員等が、佐世保市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員であると認められるとき
⑶佐世保市内に本店、支店又は営業所を有していること
⑷消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応
令和5年10月から導入されている消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、利用料金等の収受に際し、登録番号、適用税率、消費税額等を記載した適格請求書(以下「インボイス」)の利用者への交付が想定されます。指定管理者においては、インボイスの事業者登録をはじめ、必要な対応をお願いします。
ただし、当該施設の業務が消費税課税取引に該当しない場合又は当該施設の特性上、利用者がインボイスを必要としない消費者や免税事業者、簡易課税制度適用事業者のみに限られることが明確な場合はこの限りではありません。
(1)受付期間
令和5年11月14日(火曜日)から令和5年12月13日(水曜日)17時まで
(2)提出方法及び提出場所
申請書類は、上記期日までに下記窓口にご提出ください。
〒857-8585
佐世保市八幡町1番10号佐世保市役所10階
佐世保市農林水産部農政課
(3)申請書等の提出部数
正本1部、副本17部(複本は複写可)の18部
(1)質問の受付
【受付期間】令和5年11月14日(火曜日)から令和5年11月28日(火曜日)17時まで
【受付方法】「指定管理者指定申請に関する質問票」をEメールまたはFAXにてご提出ください。
Eメール:nouchiku@city.sasebo.lg.jp
FAX:0956-25-1710
(2)回答方法
質問集約後、令和5年12月5日(火曜日)17時までに随時このページに回答を掲載します。
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