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更新日:2023年1月26日
近年、さまざまな理由で投票に行かない人が増えており、その理由の1つとして選挙のことがよく分からないという人が増えています。皆さんが選挙に関する知識を深めて投票に参加し、よりよい社会づくりに貢献できるように、選挙に関する情報をシリーズで紹介します。
(注意点)
選挙に立候補する場合は、選挙の種類によって定められた供託金をあらかじめ法務局に預けなければなりません。これは、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐためのものです。当選もしくは得票数が既定の数に達した場合には供託金はすべて返還されますが、得票数が既定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退した場合等は没収されます。没収された供託金は、国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。
選挙の種類 |
供託金の額 |
供託金の没収点 |
---|---|---|
佐世保市長選挙 |
100万円 |
有効投票総数の10分の1 |
佐世保市議会議員選挙 |
30万円 |
有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
長崎県知事選挙 |
300万円 |
有効投票総数の10分の1 |
長崎県議会議員選挙 | 60万円 | 有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
国政選挙については、総務省のホームページをご覧ください。
衆議院議員選挙の比例代表選挙では「拘束名簿式」が、参議院議員選挙の比例代表選挙では「非拘束名簿式」が用いられています。
1.拘束名簿式
2.非拘束名簿式
国政選挙には、参議院議員選挙と衆議院議員選挙があり、令和4年7月には参議院議員通常選挙が予定されています。それぞれの選挙には次のような違いがあります。
1.参議院議員選挙
2.衆議院議員選挙
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票できるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。在外選挙人名簿に登録されるための申請方法は2つあります。
在外選挙人名簿に登録された人は、国政選挙の際に、管轄の在外公館に行って投票したり、登録された市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求して郵便等を利用して投票することができます。
佐世保市選挙管理委員会と明るい選挙佐世保市推進協議会では、選挙人の政治常識の向上ときれいな選挙の実現を目指し、さまざまな啓発事業を行っています。主に高校3年生を対象に選挙の目的や投票の方法などを伝える「選挙講話」や、各種団体への出前講座、明るい選挙啓発ポスター及び書写の作品募集等を実施しています。今後も効果的な啓発を検討していきます。
選挙管理委員会は、市内の高校に出向いて、主に高校3年生を対象に選挙の目的や投票することの意義、投票の方法などのお話をしています。
選挙管理委員会と明るい選挙佐世保市推進協議会は、毎年、夏休み明けに市内の小学校、中学校、義務教育学校、高校に通う児童や生徒を対象に明るい選挙をテーマとしたポスターと選挙に関する文字を課題とした書写の作品を募集し、優れた入賞作品の展示会を秋から冬にかけて開催しています。
明るい選挙佐世保市推進協議会は、市内の町内会、老人団体、青年団体、女性団体、社会教育団体、商工会議所、青年会議所といった組織を代表する委員から成り、有権者への政治への関心を高め、投票率の向上へつなげる選挙啓発を研究、検討しています。
政治家や候補者が選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除いて暑中・残暑見舞いや年賀状などの時候のあいさつ状(電報なども含みます)を出すことは禁止されています。これは、お金のかからない政治の実現と選挙の公正を確保するという観点から平成元年に公職選挙法で定められました。
本市には、期日前投票所が21か所、当日投票所が94か所あります。当日の投票は住所ごとに決められた投票所でしか投票できませんが、期日前投票は本市の選挙人名簿に登録されていれば、市内のどこの期日前投票所でも投票することができます。ただし、市内で選挙区が分かれる衆議院議員選挙では、選挙区ごとに投票できる期日前投票所が指定されます。各投票所では、一番初めに投票する人に投票箱が空であることを確認していただきます。法律で定められた手続きですので、確認を依頼された場合はご協力をお願いします。
選挙には、たくさんのお金がかかります。立候補する人は、選挙ごとに決められた額の「供託金」を納めなければ立候補できません。売名などを目的とした無責任な立候補などを防ぐ目的があり、候補者は選挙ごとに規定された得票数に達しなかった場合などには、納めた供託金を没収されます。各選挙での供託金の額は、衆議院議員や参議院議員選挙及び都道府県知事選挙では300万円、市長選挙では100万円、都道府県議会議員選挙では60万円、市議会議員選挙では30万円です。
また、選挙を執行するためにもたくさんのお金がかかっています。国が行う衆議院議員や参議院議員の選挙では500億から600億円の国税が使われています。このお金を無駄にせず、私たちの生活をより良くするためにも、選挙の時は投票に行きましょう。
本市では、選挙が行われる際に、本市の選挙人名簿に登録された人を対象に「投票所整理券」のはがきを郵送しています。このはがきは、1.選挙執行のお知らせと投票日、2.選挙人の投票所、3.投票する際にはがきを持参することで本人確認をスムーズに行えることをお知らせするために、法律に基づいて送付しています。
本市に住民票を残したまま市外へ転出すると投票できない場合もあるため、市外へのはがきの転送は行っていません。
また、はがきを無くしたり届いていなかったりしても、本市の選挙人名簿に登録されていれば、市内の期日前投票所か決められた投票所(投票日当日)でご本人確認のうえ、投票することができます。
投票所整理券(イメージ)
期日前投票をする人は、事前に裏面の期日前投票宣誓書に必要事項を記入して投票所に持参してください。
身体に障がいなどがある場合、郵便等を利用して自宅などで投票することができます。投票するためには事前の手続きが必要です。資格要件や手続等については、下のリンク先をご確認ください。
新型コロナウイルス感染により選挙期間中に投票に行けないことが見込まれる宿泊療養や自宅療養をされている感染者の方が郵便等により投票することができる特例法が施行されました。
政治家や候補者は選挙の有無に関わらず、選挙区内の人に寄付をしてはいけません。寄付をした場合、政党その他の政治団体に対するものや親族に対するものなどの一部の場合を除き処罰の対象となります。また、政治家や候補者に対して有権者が寄付を要求、勧誘してもいけません。場合によっては有権者も処罰の対象となりますので、ご注意ください。
選挙で投票するためには、「選挙人名簿」に登録されている必要があります。選挙人名簿は、各自治体の住民基本台帳(住民票)に基づいて作成しています。選挙人名簿に登録されるためには、
が必要です。一度選挙人名簿に登録されると、他の自治体へ転出して4か月経過するか死亡するまで抹消されることはありません。
選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日と選挙の公(告)示日の前日に行います。現在、本市に住んでいる人でも住民登録していない場合は、本市の選挙人名簿に登録されませんので、本市が執行する選挙では投票できません。引っ越しなどで住所を移した場合は、14日以内に市役所又は支所等で転出・転入の届け出を行いましょう。本市の選挙人名簿に登録されている人が投票できる選挙は次のとおりです。
上記のうち3、4は本市の選挙人名簿に登録されていても、投票時に県外へ転出した人は投票できません。また、5、6は本市の選挙人名簿に登録されていても、投票時に市外へ転出した人は投票できません。
選挙では、国会議員や県知事、県議会議員、市長、市議会議員などを選びます。本市では、どの選挙も投票率が低下傾向にあります。例えば、令和元年に行われた参議院議員選挙では、全国の投票率48.8%に対し本市は43.09%と低い状況です。都道府県別にみても長崎県は全国で36位、佐世保市は県内でも21市町中18位という結果でした。
また、年代別では年齢が下がるほど投票率は低くなっています。
【令和元年参議院議員通常選挙での年代別投票率】(%)
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.67 | 25.63 | 32.51 | 38.53 | 46.59 | 54.04 | 59.41 | 38.28 |
選挙は私たちが普段の暮らしの中で感じる思いや願いを、国や地域で実現してくれる代表者を選ぶためのものです。選挙に関する関心を高め、皆さん投票に行きましょう。
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