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更新日:2022年12月15日

新型コロナウイルス感染症に関連してー不当な差別や偏見をなくしましょうー

  • 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。
  • 正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。

人権相談窓口のご案内(法務省HP)

  • 法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、相談してください。
  • 詳しくは「法務省HP」をご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部人権男女共同参画課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9703 

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