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更新日:2021年9月24日
未だに窓口において押印を求められ、申請にあたっては「認印」が必要との記載があります。届け出者の顔写真付き身分証明書を窓口で確認しておきながら、それに加えて「認印」が必要ですか?
民間企業でデジタル化を進めても、行政が押印を求めれば、企業も個人もデジタルとハンコの双方に対応しなければなりません。
インターネットやデジタルに対応できない高齢者に対する配慮は必要ですが、これからは紙や対面をベースにした手続きを見直さなくてはなりません。まずは、行政システムのデジタル化は「認印」の廃止から進め、自治体の仕事や考え方を変えていく必要があると思うのです。
今回は、認印条件を行政手続きから排除することに関して提言をさせていただきました。
今後の改善のためにご検討ください。
【令和3年6月受付】
ご提言をお寄せいただきありがとうございます。
本市といたしましても、行政手続における押印の見直し(廃止)を進めるとともに、「オンライン申請システム(汎用電子申請システム)」を導入し、行政手続のオンライン化を推進することとしています。
ご指摘をいただきました手続き上の押印につきましては、市民や事業者の皆様の負担軽減・利便性向上のため、法令等で特に定める場合を除き、原則として廃止する方向で、正に現在、調整を進めているところです。
また、行政手続のオンライン化では、申請や届出の際に、市役所へ来庁することなく、自身のスマートフォンやパソコン等から提出できるようになります。
オンラインで対応できる手続については、現在調整を行っており、押印の見直しと合わせて本年9月からのシステム運用開始を目指して準備を進めております。
詳細等につきましては、別途、広報紙等でお知らせしていく予定としておりますので、よろしくお願いいたします。
【令和3年6月回答】
(令和3年9月1日からは、約1,600種類の申請書などにかかる押印を廃止し、一部の申請等については、オンライン申請システムを開始しました。今後も、順次見直しを進めていきます。)
総務部総務課
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