ホーム > お客さまへ > 水道料金・下水道使用料 > 水道料金・下水道使用料の催告書の発送停止について(お知らせ)
ここから本文です。
更新日:2024年8月7日
これまで水道料金・下水道使用料の滞納がある方に送付していました「催告書(葉書)」を、令和6年8月と9月の発送分につき、停止させていただきます。
なお、水道料金・下水道使用料のお支払いには納期限がありますので、納期限内にお支払いされていない場合は、従来どおり、督促状を送付しています。また、督促状の指定期限を過ぎてもお支払いがない場合、給水停止執行予告書を送付した上で、水道法第15条第3項及び佐世保市水道条例第35条の規定に基づき給水停止します。
【催告書の発送停止の理由】
佐世保市水道局では、経費の削減及び省資源化推進のため、将来的に、催告書の発送を廃止することを検討しています。今回は、水道料金等の滞納整理の在り方を検討する必要があるため、期間を限定してその取り組みを行い、検証するものです。