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更新日:2024年4月1日
全体についての消防計画は、消防法第8条の2(第36条により準用する場合を含む。)により管理権原者が統括防火(防災)管理者に作成させるものと規定されています。全体についての消防計画に記載する事項は、消防法施行規則第4条、同第51条の11の2に規定されています。なお、全体についての消防計画を作成(変更)した場合、所轄消防署への届出が必要です。
建物を管轄する消防署の窓口へ提出してください。郵送により提出することも可能です。
またはオンライン申請(ぴったりサービス)での届出も可能です。
届出書は、同一のものを2部提出してください。確認後に副本として1部を返戻します。
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