ここから本文です。

更新日:2018年12月3日

住居表示制度

私たちの住所は土地の地番を用いて、○○町○○番地と表しています。地番というのは本来土地、建物の所有権を保護するためにつけられた番号であり、住所として使うためにつけられたものではありません。

地番は土地の売買等による所有権の移動により、分合筆が繰り返され長期間のうちに多数の枝番ができたり、欠番や飛び地が生じたりし、住所の表示をするためには不合理な状態となっています。

そこで佐世保市でも、住居表示に関する法律(昭和37年5月10日公布)に基づき、昭和39年1月1日より住居表示制度を市街化の進んだ地域で実施しております。

【例:佐世保市役所の場合】

旧:佐世保市八幡町162番地

新:佐世保市八幡町1番10号

住居表示実施状況

住居表示を実施している区域は、現在全域実施60町、一部実施49町の計109町となっています。

住居表示実施区域(全域又は一部実施)(PDF:119KB)

住居表示実施区域内に建築物を新築等される場合は、住居番号設定の申し出をしていただく必要があります。

詳細は関連リンクの住居番号(設定・変更・廃止)申出書をご確認ください。

住居表示実施証明

住居表示についての証明書を発行しております。(手数料不要)

証明書を希望される方は佐世保市役所8階建築指導課窓口に直接お越しいただくか、関連リンクにある住居表示実施証明書の様式に、必要事項をご記入の上郵送ください。

(内容の確認等をさせていただきますので、事前に下記お問い合わせにある電話番号にご連絡ください)

 

また、電話によるお問い合わせにも対応しております。

地番より住居番号、または住居番号より地番を回答いたしますので、下記電話番号までご連絡ください。

 

 


 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?