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更新日:2020年9月9日
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例が制度化されましたので、その内容についてお知らせします。
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」(PDF:434KB)
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方(注)は1年間、市税の徴収猶予の特例制度を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
なお、猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
(注)対象となる方
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(注1)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
1.徴収猶予の「特例制度」の申請書
徴収猶予の「特例制度」申請書(エクセル:84KB)に必要な書類を添付して提出します(PDF版申請書(PDF:976KB))。
特例猶予の申請書記載例(PDF:729KB)をご参照ください。
2.添付資料
財産収支状況書、収支の明細書、財産目録(エクセル:83KB)(PDF版(PDF:265KB))、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどを添付します。(書き方が分からない場合は、職員が聞き取りをしながら記載します。)
なお、財産収支状況書、収支の明細書、財産目録は以下のとおりです。
3.提出方法
窓口、郵送、eLTAXでの提出
eLTAXでの申請については、地方税共同機構のHP(外部サイト)をご確認ください。
4.納税証明書等について
徴収猶予を受けても、未納の税が納期限を過ぎると「納税証明書」では滞納額として記載されます。
また、この場合「滞納のない証明書」は発行できません。
ご不明な点などございましたら、納税課までご連絡ください。
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