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更新日:2016年9月26日

平成26年度から個人住民税の均等割が引き上げられます

平成26年度から住民税の均等割が引き上げられます。

均等割の引き上げによる税収は、地方公共団体が実施する防災・減災事業の財源に充てられます。

(注)市県民税所得割の税率(市民税6%・県民税4%)に変更はありません。

  • 個人住民税均等割の税額:4,500円⇒5,500円
  • 引上げ額:1,000円(市民税500円・県民税500円)
  • 期間:平成26年度~平成35年度(2023年度)10年間

 

改正前

改正後

個人市民税

3,000円

3,500円

個人県民税

1,500円

2,000円

合計

4,500円

5,500円

根拠法令

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布)

お問い合わせ

財務部市民税課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9672 

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