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更新日:2017年9月28日
里道及び公衆用道路が適正に維持管理されることにより安全な通行の確保を図るため、地元町内会等が実施する里道及び公衆用道路の舗装等新設改良工事において、地元代表者(町内会・自治会等)からの申請に基づき、交付金を交付します。
佐世保市が所有する土地に存する道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路で、現に生活道路としての機能を持ち、地域住民の公共の用に供するもの。
地目が公衆用道路で、公道と接続し道路としての機能を有するとともに、地域住民の公共の用に供され、既に公共性が生じている道路。
市が算定した実施設計額の70%以内
市が算定した実施設計額の70%以内(ただし災害時の場合は100%以内)
随時
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