ホーム > 事業者の方へ > 介護・高齢福祉 > 事業者へのお知らせ > 【通知】同一建物に居住する利用者の算定に係る報告について(平成27年3月13日通知)

ここから本文です。

更新日:2015年4月20日

【通知】同一建物に居住する利用者の算定に係る報告について(平成27年3月13日通知)

概要

事業所と同一建物に居住する利用者にサービス提供を行った場合の減算についての報告を年度末にお願いしているところでしたが、平成27年度介護報酬改定に伴いこれまでの報告の内容等につきましても変更しますので、以下の通知をご参照の上、ご報告の程をよろしくお願いします。

対象事業所

同一建物に該当する居住施設に併設されている(介護予防)小規模多機能型居宅介護、および看護小規模多機能型居宅介護
※これまでの減算の要件に該当または非該当にかかわらず、利用者ごとの算定となりますので、報告が必要です。
※居住施設が指定特定施設入居者生活介護である場合は報告の必要はありません。

提出期日等

  • 平成27年4月30日必着で窓口または郵送で提出してください。(FAX不可)
  • 平成27年6月1日以降は、運営推進会議の議事録と共に提出してください。

詳細につきましては、以下の通知をご参照ください。

詳細について

次の通知をダウンロードの上、ご参照ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部長寿社会課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9670 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?