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更新日:2021年9月15日
医薬品医療機器等法施行令第2条の13→施行規則第17条
毎年3月31日まで
ただし、次に該当する薬局の開設者にあっては、届出は不要です。
(注)前年における総取扱処方箋数とは、『薬局並びに店舗販売業および配置販売業の業務を行う体制を定める省令』第1条に規定する前年において取り扱った眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。
薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数の算出方法は、1日平均取扱処方箋数を40で除して得た数(その数が1に満たない場合は1とし、その数に1に満たない端数が生じたときは、その端数は1とする。)であるので、算出された数以上の薬剤師が勤務しなければなりません。(『薬局並びに店舗販売業および配置販売業の業務を行う体制を定める省令』第1条)
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